その他令和6年7月16日

鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

本紙p.2

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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

令和6年7月16日|p.2

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4 この規約において「栄養強化卵」とは、 鶏卵の栄養成分の量を増加させる目的を もって鶏の飼料に栄養成分を加えること等 により、可食部分(卵黄及び卵白をいう。) について、次の各号のいずれかを満たす鶏 卵をいう。ただし、定期的な成分分析によ り、栄養成分の量が検証されているものに 限る。
(1) 食品表示基準(平成27年内閣府令第10 号)別表第12に掲げる栄養成分について は、100グラム当たりの量が、通常の鶏 卵(栄養成分が増減されていない鶏卵を いう。以下同じ。)の栄養成分の量に比べ て、同表に定める強化された旨の表示の 基準値以上増加されており、かつ、食品 表示基準第21条の規定を満たすこと。
(2) 特定要素については、100グラム当た りの量が、通常の鶏卵の特定要素の量に 比べて、鶏卵の表示に関する公正競争規 約施行規則(以下「施行規則」という。) に定める量以上増加されていること。
(3) (略)
5 (略)
6 この規約において「表示」とは、顧客を 誘引するための手段として、事業者が自己 の供給する鶏卵の取引に関する事項につい て行う広告その他の表示であって、次のい ずれかに該当するものをいう。
(1) 鶏卵及び鶏卵の容器包装(食品衛生法 第4条第5項に規定する容器包装をい う。以下同じ。)による広告その他の表示 及びこれらに添付した物による広告その 他の表示
(2)~(5) (略)
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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋) - 第2頁
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