鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)
令和6年7月16日|p.2
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4 この規約において「栄養強化卵」とは、
鶏卵の栄養成分の量を増加させる目的を
もって鶏の飼料に栄養成分を加えること等
により、可食部分(卵黄及び卵白をいう。)
について、次の各号のいずれかを満たす鶏
卵をいう。ただし、定期的な成分分析によ
り、栄養成分の量が検証されているものに
限る。
(1) 食品表示基準(平成27年内閣府令第10
号)別表第12に掲げる栄養成分について
は、100グラム当たりの量が、通常の鶏
卵(栄養成分が増減されていない鶏卵を
いう。以下同じ。)の栄養成分の量に比べ
て、同表に定める強化された旨の表示の
基準値以上増加されており、かつ、食品
表示基準第21条の規定を満たすこと。
(2) 特定要素については、100グラム当た
りの量が、通常の鶏卵の特定要素の量に
比べて、鶏卵の表示に関する公正競争規
約施行規則(以下「施行規則」という。)
に定める量以上増加されていること。
(3) (略)
5 (略)
6 この規約において「表示」とは、顧客を
誘引するための手段として、事業者が自己
の供給する鶏卵の取引に関する事項につい
て行う広告その他の表示であって、次のい
ずれかに該当するものをいう。
(1) 鶏卵及び鶏卵の容器包装(食品衛生法
第4条第5項に規定する容器包装をい
う。以下同じ。)による広告その他の表示
及びこれらに添付した物による広告その
他の表示
(2)~(5) (略)
(必要表示事項)