財務省告示第百十八号(利付国債の発行条件等)
令和6年7月9日|p.1
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告示
○財務省告示第百十八号
国債の発行等に関する省令(昭和五十九年大蔵省令第三十号)第七条第十一項の規定に基づき、令和六年七月三日発行した利付国債に係る条件等の告示をする。
令和六年七月一日
財務大臣鈴木俊一
1名称及び記号利付国庫債券(2年)(第461回)
2発行の根拠法律及びその条項財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行」という。)
5募入決定の方法各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。(1)価格競争入札発行
(2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6発行額
(1)価格競争入札発行額面金額で2,001,900,000,000円
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で1,803,772,400,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で198,127,600,000円
(2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で597,100,000,000円
(3)国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で258,400,000,000円
7払込金額
(1)価格競争入札発行2,001,170,515,000円
(2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行596,885,044,000円
(3)国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行258,306,976,000円