告示令和6年6月11日

財務省告示第百十七号(国債の発行等に関する省令第七条の改正)

掲載日
令和6年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.10
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抽出要点

国債の発行等に関する省令第七条の改正及び利付国庫債券(20年)(第188回)の発行条件

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名国債の発行等に関する省令第七条の改正及び利付国庫債券(20年)(第188回)の発行条件

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財務省告示第百十七号(国債の発行等に関する省令第七条の改正)

令和6年6月11日|p.9-10

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○財務省告示第百十七号
国債の発行等に関する省令(昭和五十年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令和六年四月十九日付けで同府令第16号による改正後の第七条を定めるので、次のように告示する。
令和六年六月十一日財務大臣鈴木俊一
1 名称及び記号利付国庫債券(20年)(第188回)
2 発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
3 振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行」という。)
5 募入決定の方法
(1) 価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発行額
(1) 価格競争入札発行額面金額で755,500,000,000円
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で275,490,300,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で480,009,700,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で243,600,000,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で98,300,000,000円
7 払込金額
(1) 価格競争入札発行740,436,250,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行238,752,360,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行96,343,830,000円
8 最低額面金額50,000円
9 振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発行日令和6年5月17日
11 発行価格
(1) 価格競争入札発行額面金額100円につき97円90銭以上のそれぞれの応募価格
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行額面金額100円につき98円1銭
12 利率年1.6%
13 経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
$\text{額面金額の総額} \times \frac{1.6}{100} \times \frac{58}{365}$
14 初期利子令和6年9月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
$\text{額面金額} \times \frac{1.6}{100} \times \frac{1}{2}$
○財務省告示第百十八号
国債の発行に関する省令(昭和十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令和六年四月十三日発行した利付国債の条件を定めるので次のとおり告示する。
令和六年六月十一日 財務大臣 鈴木俊一
1 名称及び記号 利付国庫債券(30年)(第82回)
2 発行の根拠法律及びその条項 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行方法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行」という。)
5 募入決定の方法 (1) 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。 (2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発行額 (1) 価格競争入札発行 額面金額で680,900,000,000円 うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で507,353,950,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で173,546,050,000円 (2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行 財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で218,800,000,000円 (3) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で1,000,000,000円
7 払込金額
(1) 価格競争入札発行 656,372,200,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行 210,923,200,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 964,000,000円
8 最低額面金額 50,000円
9 振替単位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発行日 令和6年5月13日
11 発行価格
(1) 価格競争入札発行 額面金額100円につき96円10銭以上のそれぞれの応募価格
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 額面金額100円につき96円40銭
12 利率 年1.8%
13 経過利子の払込み 募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
$$\text{額面金額の総額} \times \frac{1.8}{100} \times \frac{54}{365}$$
14 初期利子 令和6年9月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
$$\text{額面金額} \times \frac{1.8}{100} \times \frac{1}{2}$$
15 第2期以後の利子 毎年3月20日及び9月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前6月間に属する利子を支払う。
16 償還期限 令和36年3月20日
17 償還金額 額面金額100円につき100円
18 元利金支払場所 日本銀行
19 入札参加者 財務大臣から通知を受けた者
20 払込期日 令和6年5月13日
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財務省告示第百十七号(国債の発行等に関する省令第七条の改正) - 第9頁
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