建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(基準省令第10条関係)
令和6年6月28日|p.139
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の
基準
【二. 複合建築物】
□基準省令第10条第3号イの基準
(非住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第1号イ(1)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)
(基準値 MJ/(m²・年))
BPI ( )
□基準省令第10条第1号イ(2)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)
(基準値 MJ/(m²・年))
BPI ( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第3項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第1号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
(誘導BEIの基準値 )
□基準省令第10条第1号ロ(2)の基準
誘導BEI ( )
(誘導BEIの基準値 )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部
分の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
(誘導BEIの基準値 )
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の
基準
【二. 複合建築物】
□基準省令第10条第3号イの基準
(非住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第1号イ(1)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)
(基準値 MJ/(m²・年))
BPI ( )
□基準省令第10条第1号イ(2)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)
(基準値 MJ/(m²・年))
BPI ( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第3項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第1号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
(誘導BEIの基準値 )
□基準省令第10条第1号ロ(2)の基準
誘導BEI ( )
(誘導BEIの基準値 )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部
分の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
(誘導BEIの基準値 )
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準