府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第〇号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年6月28日|p.80

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【14. 建築物のエネルギー消費性能】
イ、非住宅建築物
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第1号イ(1)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値
BPI (
□基準省令第10条第1号イ(2)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値
BPI (
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
□令和4年改正基準省令附則第3項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第1号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI(
□基準省令第10条第1号ロ(2)の基準
誘導BEI(
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
□令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI(
【ロ、一戸建ての住宅】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
外皮平均熱貫流率 W/(m²・K)(基準値
冷房期の平均日射熱取得率 (基準値
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第2号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI(
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
ハ、改築
全体(㎡)(㎡)(㎡)
改築部分(㎡)(㎡)(㎡)
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令等の一部を改正する省令(抜粋) - 第80頁
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