府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(基準省令第10条関係)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.145
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抽出された基本情報
発行機関基準省
令番号基準省令第10条
省庁基準省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(基準省令第10条関係)

令和6年6月28日|p.145

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誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 誘導BEI ( □基準省令第10条第2号ロ(2)の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( □令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の 基準 【ハ、共同住宅等】 (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) □基準省令第10条第2号イ(1)の基準 □基準省令第10条第2号イ(2)の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( □令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の 基準 (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第10条第2号ロ(1)の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 誘導BEI ( □基準省令第10条第2号ロ(2)の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( □令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の 基準 【ニ、複合建築物】 □基準省令第10条第3号イの基準 (非住宅部分) (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) □基準省令第10条第1号イ(1)の基準 年間熱負荷係数 MJ/(m²・年) (基準値 MJ/(m²・年)) BPI ( □基準省令第10条第1号イ(2)の基準 年間熱負荷係数 MJ/(m²・年) (基準値 MJ/(m²・年)) BPI ( □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( □令和4年改正基準省令附則第3項の規定による適用除外 (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第10条第1号ロ(1)の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の 基準 (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第10条第2号ロ(1)の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 誘導BEI ( □基準省令第10条第2号ロ(2)の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( □令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の 基準 【ハ、共同住宅等】 (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) □基準省令第10条第2号イ(1)の基準 □基準省令第10条第2号イ(2)の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( □令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の 基準 (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第10条第2号ロ(1)の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 誘導BEI ( □基準省令第10条第2号ロ(2)の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( □令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の 基準 【ニ、複合建築物】 □基準省令第10条第3号イの基準 (非住宅部分) (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) □基準省令第10条第1号イ(1)の基準 年間熱負荷係数 MJ/(m²・年) (基準値 MJ/(m²・年)) BPI ( □基準省令第10条第1号イ(2)の基準 年間熱負荷係数 MJ/(m²・年) (基準値 MJ/(m²・年)) BPI ( □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( □令和4年改正基準省令附則第3項の規定による適用除外
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(基準省令第10条関係) - 第145頁
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