府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令(複合建築物の基準)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関基準省
令番号基準省令第10条
省庁基準省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令(複合建築物の基準)

令和6年6月28日|p.16

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【二.複合建築物】
□基準省令第10条第3号イの基準
(非住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第1号イ(1)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値年))
MJ/(m²・
BPI()
□基準省令第10条第1号イ(2)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値年))
MJ/(m²・
BPI()
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
□令和4年改正基準省令附則第3項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第1号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI()
(誘導BEIの基準値)
□基準省令第10条第1号ロ(2)の基準
誘導BEI()
(誘導BEIの基準値)
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
□令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI()
(誘導BEIの基準値)
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令(複合建築物の基準) - 第16頁
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