府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則様式第二十一(第十条関係)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号様式第二十一
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則様式第二十一(第十条関係)

令和6年6月28日|p.62

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様式第二十一 (第十条関係) (日本産業規格A列7番)
(表)
日交付第号(年月日限り有効)
職名氏名生年月日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第17条第2項の規定による
立入検査証
(所管行政庁名)印
(裏)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律抜粋
第17条 所管行政庁は、第14条又は前条の規定の施行に必要な限度において、建築主等に 対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告さ せ、又はその職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、建築 設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入 る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2・3 (略)
第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第17条第1項、第21条第1項、第30条第4項、第33条第4項若しくは第43条第1項 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を 拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則様式第二十一(第十条関係) - 第62頁
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