府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則様式第二十一(第十二条関係)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号様式第二十一
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則様式第二十一(第十二条関係)

令和6年6月28日|p.62

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様式第二十一 (第十二条関係) (日本産業規格A列7番)
(表)
日交付第号(年月日限り有効)
職名氏名生年月日
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第2項の規定による
立入検査証
(所管行政庁名)印
(裏)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律抜粋
第15条 所管行政庁は、第13条の規定の施行に必要な限度において、建築主等に対し、第 10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建 築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその 職員に、当該建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該建築物、建築設備、建築材 料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合におい ては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2・3 (略)
第72条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、50万円以下 の罰金に処する。
一 第15条第1項、第23条第4項、第26条第4項若しくは第28条第4項の規定による報 告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若 しくは忌避したとき。
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則様式第二十一(第十二条関係) - 第62頁
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