府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第三十三(非住宅部分)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号様式第三十三
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第三十三(非住宅部分)

令和6年6月28日|p.14

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建築物エネルギー消費性能向上計画
1. 新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積に関する事項
[建築物に関する事項]
【1.地名地番】~【14.住宅部分の床面積】(略)
【15.建築物のエネルギー消費性能】
【イ.非住宅建築物】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第1号イ(1)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値 MJ/(m²・年))
BPI()
□基準省令第10条第1号イ(2)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値 MJ/(m²・年))
BPI()
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
□令和4年改正基準省令附則第3項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第1号ロ(1)の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI()
(誘導BEIの基準値 )
□基準省令第10条第1号ロ(2)の基準
誘導BEI()
(誘導BEIの基準値 )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
□令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第三十三(非住宅部分) - 第14頁
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