建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第三十三(非住宅部分)
令和6年6月28日|p.14
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⑥ 「BEIの基準値」は、基準一次エネルギー消費量を引上げ前の基準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出した引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをいいます。「BEIの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
⑨ (略)
5.・6. (略)
様式第三十三(第二十三条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
(略)
(第三面)
建築物エネルギー消費性能向上計画
1. 新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積に関する事項
| [建築物に関する事項] |
| 【1.地名地番】~【14.住宅部分の床面積】 | (略) |
| 【15.建築物のエネルギー消費性能】 |
| 【イ.非住宅建築物】 |
| (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) |
| □基準省令第10条第1号イ(1)の基準 |
| 年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値 MJ/(m²・年)) |
| BPI() |
| □基準省令第10条第1号イ(2)の基準 |
| 年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値 MJ/(m²・年)) |
| BPI() |
| □国土交通大臣が認める方法及びその結果 |
| () |
| □令和4年改正基準省令附則第3項の規定による適用除外 |
| (一次エネルギー消費量に関する事項) |
| □基準省令第10条第1号ロ(1)の基準 |
| 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 |
| 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 |
| 誘導BEI() |
| (誘導BEIの基準値 ) |
| □基準省令第10条第1号ロ(2)の基準 |
| 誘導BEI() |
| (誘導BEIの基準値 ) |
| □国土交通大臣が認める方法及びその結果 |
| () |
| □令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準 |
| 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 |
(新設)
⑨ (略)
5.・6. (略)
様式第三十三(第二十三条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
(略)
(第三面)