建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(附則第二条〜第四条関係)
令和6年6月28日|p.6
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(建築物エネルギー消費性能誘導基準)
第十条 法第三十五条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一〜三 (略)
附則
(経過措置)
第二条 法第十九条第一項の規定による届出に係る住宅又は法第二十七条第一項の規定による評価及び説明に係る住宅であって、地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより第一条第一項第二号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものについて、同号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しな
い。
第三条 この省令の施行の際現に存する建築物(令和四年十月一日以後にする法第三十四条第一項の認定の申請に係るものを除く。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)の非住宅部分について、第三条及び第十二条の規定を適用する場合においては、当分の間、第三条第一項中「E_H = ((E_S/C + E_S/T + E_S/W + E_S/M) × B + E_M) × 10^-3」とあるのは「E_H = ((E_S/C + E_S/T + E_S/W + E_S/M + E_S/R) × 1.1 + E_M) × 10^-3」と、第十二条中「E_H = ((E_S/C + E_S/T + E_S/W + E_S/M) × B + E_M) × 10^-3」とあるのは「E_H = ((E_S/C + E_S/T + E_S/W + E_S/M + E_S/R) × 1.1 + E_M) × 10^-3」とする。
2 この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、第十条第一号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
第四条 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第一条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号ロ(1)に適合する場合に限り、当分の間、同号イの規定は、適
用しない。
2 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第五条及び第十四条の規定を適用する場合においては、当分の間、第五条第一項中「E_H = ((E_S/H + E_S/V + E_S/W + E_S/M) × 10^-3」とあるのは「E_H = ((E_S/H + E_S/V + E_S/W + E_S/M + E_S/R) × 1.1 + E_M) × 10^-3」と、同条第四項中「準用する。」とあるのは「準用する。」この場合において、同条第一項中「E_H = ((E_S/H + E_S/V + E_S/W + E_S/M) × 0.8 + E_M) × 10^-3」とする。」と、第十四条第一項中「E_H = ((E_S/H + E_S/V + E_S/W + E_S/M) × 0.8 + E_M) × 10^-3」とあるのは「E_H = ((E_S/H + E_S/V + E_S/W + E_S/M + E_S/R) × 0.8 + E_M) × 10^-3」とあるのは「E_S/T = (H_S/H + E_S/V + E_S/W + E_S/M) × 10^-3」とする。
3 ||
(略)