府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(附則第二条・第三条関係)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
令番号経済産業省令・国土交通省令
省庁経済産業省、国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(附則第二条・第三条関係)

令和6年6月28日|p.6

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(建築物エネルギー消費性能誘導基準) 第十条 法第三十条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一〜三 (略)
附則 (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する建築物(令和四年十月一日以後にする法第二十九条第一項の認定の申請に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)の非住宅部分について、第十二条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条中「E_H = ((E_S/C + E_S/T + E_S/W + E_S/M) × B + E_M) × 10^-3」とす る。」とあるのは、「E_H = ((E_S/C + E_S/T + E_S/W + E_S/M + E_S/R) × B + E_M) × 10^-3」とす る。」とする。
2 この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、第十条第一号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。 (削る)
第三条 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第十四条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項中「E_H = ((E_S/C + E_S/T + E_S/W + E_S/M) × 0.8 + E_M) × 10^-3」とあるのは「E_H = ((E_S/C + E_S/T + E_S/W + E_S/M + E_S/R) × 0.8 + E_M) × 10^-3」とあるのは「E_S/T = (H_S/C + E_S/T + E_S/W + E_S/M) × 10^-3」とする。 (削る)
2 || (略)
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(附則第二条・第三条関係) - 第6頁
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