政令令和6年6月28日

外務省組織令の一部を改正する政令(関連する外務省組織規則等の改正)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.67 - p.68
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発行機関外務省
令番号号外第155号

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外務省組織令の一部を改正する政令(関連する外務省組織規則等の改正)

令和6年6月28日|p.67-68

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第十二条の二 削除 (企画官) 第十三条 [略] 第十四条 人権人道課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、人権人道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。 (生物・化学兵器禁止条約室) 第十五条 軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。 2 生物・化学兵器禁止条約室は、軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約に関するものをつかさどる。 3 生物・化学兵器禁止条約室に、室長を置く。 4 [削除] 第三節~第八節 [略] 第九節 国際協力局 (開発協力企画室、事業管理室、開発協力連携室、NGO協力推進室及び企画官) 第三十九条 政策課に、開発協力企画室、事業管理室、開発協力連携室、NGO協力推進室及び企画官二人を置く。 2 開発協力企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。 二 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。 三 経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。 4 開発協力企画室に、室長を置く。 事業管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く)。 四 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 五 政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 六 独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 5 事業管理室に、室長を置く。 (企画官) 第十二条の二 国連企画調整課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、国連企画調整課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。 第十三条 [同上] (企画官) 第十四条 人権人道課に、企画官二人を置く。 2 企画官は、命を受けて、人権人道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。 (生物・化学兵器禁止条約室及び企画官) 第十五条 軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室及び企画官一人を置く。 2 生物・化学兵器禁止条約室は、軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約に関するものをつかさどる。 3 生物・化学兵器禁止条約室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、軍備管理軍縮課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。 第三節~第八節 [同上] 第九節 国際協力局 (民間援助連携室及び企画官) 第三十九条 政策課に、民間援助連携室及び企画官二人を置く。
この省令は、令和六年八月一日に施行する。ただし、第十四条及び第十五条の改正規定は令和六年七月一日から施行する。
附則
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
6開発協力連携室は、民間等の経済協力に係る活動(NGOの経済協力に係る活動を除き、国際機関等の経済協力に係る活動を含む。)との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。
7開発協力連携室に、室長を置く。
8NGO協力推進室は、民間等の経済協力に係る活動のうちNGOの経済協力に係る活動との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。
9NGO協力推進室に、室長を置く。
10企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十条削除
2民間援助連携室は、民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。
3民間援助連携室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、経済協力に係る外交政策に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(開発協力企画室及び事業管理室並びに企画官)
第四十条開発協力総括課に、開発協力企画室及び事業管理室並びに企画官一人を置く。
2開発協力企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
3開発協力企画室に、室長を置く。
4事業管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
外務省の所掌に係る技術協力の実施に関ること(他課の所掌に属するものを除く。)。
外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
5事業管理室に、室長を置く。
6企画官は、命を受けて、開発協力総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
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外務省組織令の一部を改正する政令(関連する外務省組織規則等の改正) - 第67頁
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