政令令和6年6月28日

経済産業省組織令の一部を改正する政令(経済産業省組織規則等の改正を含む)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第155号

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経済産業省組織令の一部を改正する政令(経済産業省組織規則等の改正を含む)

令和6年6月28日|p.24

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第五十九条第一号及び第二号を次のように改める。
一 経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌に係るものを除く)。
二 経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
第五十九条中第四号及び第五号を削り、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(特許庁の所掌に属するものを除く)。
四 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第五十九条に次の四号を加える。
六 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
七 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
八 第四号及び前二号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く)。
九 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の施行に関すること。
第五十九条を第六十条とし、第五十八条の次に次の一条を加える。
(イノベーション創出新事業推進課の所掌事務)
第五十九条 イノベーション創出新事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 イノベーションの創出に係る新たな事業活動を促進するための環境の整備に関すること。
二 中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第六条の規定による診断及び指導に関すること並びに同法第八条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関することに限る)。
第六十四条第三号中「こと」の下に「脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌に属するものを除く」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌事務)
第六十四条の二 脱炭素成長型経済構造移行投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の促進に関すること。
三 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債を財源とする予算に関する事務の総括に関すること。
四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に係る技術に関する事務の総括に関すること。
第六十五条中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 特定家庭用機器再商品化法の施行に関すること。
第六十六条中「八課」を「九課」に、「金属課」を「鉱物課」に、「航空機武器宇宙産業課」を「航空機武器産業課」に改める。
第六十九条を削る。
第六十八条第一号中「第十号」を「第九号」に改め、同条を第六十九条とし、第六十七条の次に次の一条を加える。
(鉱物課の所掌事務)
第六十八条 鉱物課は、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。
鉱物及びこれに類するもの(金属課の所掌に属する事務に係るものを除く。)
重要土石
非金属鉱物製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)
非鉄金属(金属課の所掌に属する事務に係るものを除く。)
第七十条第一号中「第十号」を「第九号」に、「航空機武器宇宙産業課」を「航空機武器産業課」に改め、同条第二号中「第十号」を「第九号」に改め、同条第三号から第五号までの規定中「第八条第十号」を「第八条第九号」に改める。
第七十三条第三号中「第十号」を「第九号」に改め、同条第五号を削る。
第七十四条第一号中「第十号」を「第九号」に改め、同条第二号中「第八条第十号」を「第八条第九号」に改める。
第七十五条第一号中「第十号」を「第九号」に改める。
第七十六条から第七十九条までを次のように改める。
(航空機武器産業課の所掌事務)
第七十六条 航空機武器産業課は、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。
航空機及びその部品
武器及びその部品猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、捕鯨用標識銃、救命索発射銃及び空気銃
(宇宙産業課の所掌事務)
第七十七条 宇宙産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一の所掌に属する事務に係るものを除く)並びにこれらの部品に関すること。
二 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
三 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関すること。
第七十八条及び第七十九条 削除
第八十条中「十五課及び鉱山・火薬類監理官一人」を「十二課」に、「情報産業課」を「情報産業課」に、「クールジャパン政策課」を「文化創造産業課」に改め、「コンテンツ産業課」、「製品安全課」、「保安課」及び「電力安全課」を削る。
第八十五条第一号中「第十七号」を「第十五号」に改め、「蓄電池、乾電池その他電池」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(電池産業課の所掌事務)
第八十五条の二 電池産業課は、第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、蓄電池、乾電池その他電池に関することをつかさどる。
第八十七条(見出しを含む。)中「クールジャパン政策課」を「文化創造産業課」に改め、同条中第三号を削り、第六号を第十二号とし、第五号を第十号とし、同号の次に次の一号を加える。
十一 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の施行に関すること。
第八十七条中第四号を第九号とし、同条第二号中「生活文化の創造を「前三号に掲げる事務に改め、「ヘルスケア産業課及びコンテンツ産業課の所掌に属するものを除く。」を削り、同号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 伝統的工芸品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
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経済産業省組織令の一部を改正する政令(経済産業省組織規則等の改正を含む) - 第24頁
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