告示令和6年6月28日

金融庁・農林水産省告示第十一号(農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.166
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正

抽出された基本情報
省庁金融庁、農林水産省
件名農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融庁・農林水産省告示第十一号(農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正)

令和6年6月28日|p.166

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○金融庁 農林水産省告示第十一号
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行に伴い、 及び関係法律の規定に基づき、農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示を次の ように定める。 令和六年六月二十八日 金融庁長官 栗田 照久 農林水産大臣 坂本 哲志 農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示 (農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部改正) 第一条 平成十三年九月十三日農林水産省告示第十三号(農林中央金庫法の施行に関し定める件)の 一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をこれに 対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。 改 正 後 改 正 前
(業務の代理の業務を営むことのできる(業務の代理の業務を営むことのできる
者)者)
第四条 (略)第四条 (略)
2 法第五十四条第四項第十号の主務大臣が2 法第五十四条第四項第十号の主務大臣が
定めるものは、次に掲げるものとする。定めるものは、次に掲げるものとする。
一株式会社日本政策金融公庫の業務(株一株式会社日本政策金融公庫の業務(株
式会社日本政策金融公庫法(平成十九年式会社日本政策金融公庫法(平成十九年
法律第五十七号)第十一条第一項第一号法律第五十七号)第十一条第一項第一号
読み込み中...
金融庁・農林水産省告示第十一号(農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正) - 第166頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

金融庁、農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →