農林水産省告示第十一号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正)
令和6年4月18日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第十一号
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
二十年農林水産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和六年四月十八日
財務大臣臨時代理
国務大臣松本剛明
農林水産大臣坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 一 (略) | 一 (略) | 改 | 正 | 前 |
| 二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ | 二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ |
| いては、一の規定にかかわらず、法附則第 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第 |
| 三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | 三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 |
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
| 償還期限 | 利 | 率 |
| 八年以下 | 年五厘五毛 |
| 八年を超え十年以下 | 年六厘五毛 |
| 十年を超え十一年以 | 年七厘五毛 |
| 下 |
| 十一年を超え十三年 | 年八厘五毛 |
| 以下 |
| 十三年を超え十五年 | 年九厘五毛 |
| 以下 |
| 十五年を超え十七年 | 年一分五毛 |
| 以下 |
| 十七年を超え二十五 | 年一分一厘 |
| 年以下 |
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
| 償還期限 | 利 | 率 |
| 八年以下 | 年五厘五毛 |
| 八年を超え十年以下 | 年六厘五毛 |
| 十年を超え十一年以 | 年七厘五毛 |
| 下 |
| 十一年を超え十三年 | 年八厘五毛 |
| 以下 |
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
| 償還期限 | 利 | 率 |
| 八年以下 | 年六厘 |
| 八年を超え十年以下 | 年六厘五毛 |
| 十年を超え十二年以 | 年七厘五毛 |
| 下 |
| 十二年を超え十四年 | 年八厘五毛 |
| 以下 |
| 十四年を超え十六年 | 年九厘五毛 |
| 以下 |
| 十六年を超え十八年 | 年一分五毛 |
| 以下 |
| 十八年を超え二十五 | 年一分一厘 |
| 年以下 |
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
| 償還期限 | 利 | 率 |
| 八年以下 | 年六厘 |
| 八年を超え十年以下 | 年六厘五毛 |
| 十年を超え十二年以 | 年七厘五毛 |
| 下 |
| 十二年を超え十四年 | 年八厘五毛 |
| 以下 |