府省令令和6年6月27日

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第154号
省庁国家公安委員会

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則

令和6年6月27日|p.17

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ハ受講者の機械警備業務管理者の業務に関する知識の習得の状況を確認できるも のであること。
二質疑応答の機会が確保されているものであること。
[略]
2
[略]
3前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うもの とする。
備考
表中の「一」の記載は注記である。
第二条
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
(許可申請書等の提出)(許可申請書等の提出)
第一条[1・2略]第一条[1・2同上]
3前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所3前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所
の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一のの所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の
警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店
営業者の氏名若しくは名称若しくは風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第九条第三項に規定する届出書若しくは法第二十七
者の氏名若しくは住所の変更に係る法第九条第三項に規定する届出書若しくは法第二十七条第条第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十三条第一項に規定する届出書を提出する場
一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十三条第一項に規定する届出書を提出する場合に合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同
おいて、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申
内容となるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書請書又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。
又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。
(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)
第三十七条法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者第三十七条法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者
として置かれなければならない。ただし、一の風俗営業者に係る二以上の営業所において、当として置かれなければならない。
該二以上の営業所が相互に接し、その間を客が自由に往来できるものであって、かつ、当該二
以上の営業所を通じて一人の管理者を置くことにつきそれぞれの営業所における第三十八条に
規定する管理者の業務の適正な実施に支障がないものとして当該二以上の営業所の所在地を管
轄する公安委員会(当該公安委員会が二以上あるときは、当該二以上の公安委員会)の承認を
受けたときは、専任の管理者を置くことを要しない。
(特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)(特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)
第九十七条第三十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第一項第九十七条第三十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第一項
の規定により選任される管理者について準用する。この場合において、「第三十八条」とあるのの規定により選任される管理者について準用する。
は、「第九十七条第三項において準用する第三十八条(第三号及び第十一号を除く。)」と読み替
えるものとする。
[2~4略][2~4同上]
写の細分を加える。」
写の細分を加える。」
二[同上]
2
[同上]
3前項の修了考査は、筆記の方法により行うものとする。
読み込み中...
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第17頁
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