府省令令和6年6月27日

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第九号
省庁国家公安委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則

令和6年6月27日|p.15

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国家公安委員会規則第九号
機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。 令和六年六月二十七日
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則 (警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の一部改正)
第一条 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 改 正 後
(指導教育責任者講習の講習事項等)
第五条 指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号。以下「府令」
という。)第四十条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ
同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
講 習 事 項講習時間
[二~五略]
備考
一 指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法(電気
通信回線を使用して行うものを含む。)によるものとする。ただし、電気通信回線を
使用して行う講習の方法については、次のいずれにも該当するものに限る。
イ 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
ロ 受講者の受講の状況を確認できるものであること。
改 正 前
(指導教育責任者講習の講習事項等)
第五条 [同上]
講 習 事 項講習時間
[二~五同上]
備考
一 指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
国家公安委員会委員長 松村祥史
読み込み中...
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則 - 第15頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国家公安委員会の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →