法律令和6年6月26日
政治資金規正法の一部を改正する法律
号外p.15
号外p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第15号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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は、口座への振込み以外の方法によつてすることができる。この場合において、口座への振込み以外の方法によつて当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を当該政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座に預け入れるものとする。
第二十四条第四号及び第五号中「第十九条の十一第二項」を「第十九条の十一の三」に、「又は振込明細書」を「、振込明細書、残高確認書又は差額説明書」に改める。
第二十五条第一項第二号中「第十二条」を「第十三条の二第二項」に改め、同条に次の三項を加える。
3 第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、第十九条の十四の二第二項の規定に違反して同項の確認書を交付せず、又は同項の規定による確認をしないで同項の確認書を交付した者(次項第一号又は第二号の行為により同条第二項の規定による確認をすることができなかった者を除く。)は、五十万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の十四の二第一項の規定による説明をせず、又は虚偽の説明をした者
二 第十九条の十四の二第一項の規定による説明の義務がある者で同条第二項の規定による確認を妨げたもの
5 第十九条の十四の二第四項の規定に違反して、同項に規定する確認書の添付をしなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条第一号中「第二十一条の二第一項」を「第二十一条の二」に改める。
第三十二条第三号中「及び政治資金監査報告書」を「、政治資金監査報告書及び確認書」に改める。
第三十二条の二中「第七条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「第十九条の十四」の下に「、第三十九条の十四の二第四項」を加える。
第三十三条の三中「第十九条の十一第二項」を「第十九条の十一の三」に改める。
第三十三条の二第一項第一号中「、第七条の二第一項及び第二項」を「、及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項」に、「第二十条第一項及び第三項」を「第二十条」に改め、同項第二号中「、第七条の二第一項及び第二項」を「及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項」に改める。
第二条 政治資金規正法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号ト及びチ中「二十万円」を「五万円」に改める。
第十九条の十五中「よう努める」を削る。
第十九条の十六の二中「第二十条第三項」を「第二十条第四項」に改める。
第二十条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に記載された個人寄附者等(寄附若しくは寄附のあっせん又は政治資金パーティーの対価の支払若しくは対価の支払のあっせんをした者であつて、個人であるものをいう。)の住所に係る部分を公表すべきときは、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあつては、当該外国の国名)に限って行うものとする。
第二十一条第四項中「昭和二十二年法律第六十七号」を削る。
附則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項から第三項までの規定 公布の日
二 第一条の規定(第六条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定、第十九条の七第一項の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに第十九条の十七の改正規定に限る。)及び次条の規定 令和七年十一月一日
三 第二条の規定並びに附則第三条第二項及び第三項並びに第五条第三項から第五項までの規定 令和九年一月一日
(国会議員関係政治団体に係る届出に関する経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間(次項において「届出期間」という。)における第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下「第一条改正後政治資金規正法」という。)第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体(同項に規定する国会議員関係政治団体をいう。次項において同じ。)に係る第一条改正後政治資金規正法第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「令和七年十二月三十一日まで」とする。
2 届出期間における第一条改正後政治資金規正法第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体については、政治資金規正法第十九条の九から第十九条の十一まで及び第十九条の十三から第十九条の十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
(収支報告書の記載及び提出に関する経過措置)
第三条 第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項(第一号ロ及び第二号のニに係る部分に限るものとし、第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第十九条の十二第二項、同条第四項において読み替えて適用する第十二条第一項、第十九条の十三第一項及び第二項、第十九条の十四の二、第十九条の十五(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十四の二第四項の規定により添付する確認書(附則第五条第一項及び第二項において単に「確認書」という。)に係る部分に限る。)並びに第三十二条の二(第十九条の十四の二第四項の規定に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する四年以後の年に係る第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日以後に第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(次条及び附則第五条第二項において「新法適用報告書」という。)の記載、提出及び保存について適用し、施行日の属する三年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下「第一条改正前政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日前に第一条改正前政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載、提出及び保存については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下この条及び附則第五条において「第二条改正後政治資金規正法」という。)第十二条第一項第一号ト(第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十一条において「第三号施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティー(第一条改正後政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーをいう。)以下この条及び附則第七条において同じ。)の対価に係る収入(第一条改正後政治資金規正法第四条第一項に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)で第三号施行日以後に収受されるものについて適用し、第三号施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入及び第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で第三号施行日前に収受されたものについては、なお従前の例による。
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