法律令和6年5月27日

健康保険法の一部を改正する法律

号外p.15

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第15号
署名者内閣総理大臣

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健康保険法の一部を改正する法律

令和6年5月27日|p.15

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4 「略」 5 前項の規定による申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあ るのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者 その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び番号利用法第二十二条第一項 の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知 は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第五条の二の二 「略」 2~5 「略」 6 第一項の申請書は、同項第六号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この 場合において、事業団は、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けたときは、当該 医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第六号までに 掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 (高額介護合算療養費の支給の申請等) 第五条の十 「略」 2・3 「略」 4 事業団は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、第二項の 証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を 含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一~三 「略」 5 「略」 6 前項の規定による申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあ るのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者 その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び番号利用法第二十二条第一項 の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外の者に対する 通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第五条の十一 「略」 2~4 「略」 5 第一項の申請書は、同項第六号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この 場合において、事業団は、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けたときは、当該 医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第二号から第六号までに 掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 (受給権者の異動報告等) 第二十条 退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律 (昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があった とき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨(公的給付の支給等の迅速か つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第 一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」 という。)への払込みを希望するときは、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並び に支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。)並びに氏名、生 4 「同上」 5 前項の規定による申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあ るのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者 その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び番号利用法第二十二条第一項 の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知 は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第五条の二の二 「同上」 2~5 「同上」 6 第一項の申請書は、同項第六号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この 場合において、事業団は、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けたときは、当該 医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第六号までに 掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 (高額介護合算療養費の支給の申請等) 第五条の十 「同上」 2・3 「同上」 4 事業団は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、第二項の 証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を 含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一~三 「同上」 5 「同上」 6 前項の規定による申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあ るのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者 その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び番号利用法第二十二条第一項 の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知 は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第五条の十一 「同上」 2~4 「同上」 5 第一項の申請書は、同項第六号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この 場合において、事業団は、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けたときは、当該 医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第二号から第六号までに 掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 (受給権者の異動報告等) 第二十条 退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律 (昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があった とき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨(公的給付の支給等の迅速か つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第 一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」 という。)への払込みを希望するときは、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並び に支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。)並びに氏名、生
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健康保険法の一部を改正する法律 - 第15頁
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