特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月25日|p.7
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(認定の請求書及び届書の受理及び提出)
第十六条(略)
2前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、住所又は支払方法の変更に関する所要事項の報告をもって同項の提出に代えるものとする。
3第一項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払方法の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の提出に代えることができる。
(認定の通知等)
第十七条都道府県知事は、認定の請求があった場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)を当該受給資格者に交付しなければならない。
2都道府県知事は、前項の場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の二)を当該支給停止者に交付しなければならない。
(手当額の改定の通知等)
第十九条都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。
(削る)
(削る)
(削る)
2都道府県知事は、手当の額の改定の請求があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。
第二十条・第二十一条削除
(認定の請求書及び届書の受理及び提出)
第十六条(略)
2前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に添えて提出された特別児童扶養手当証書の所定欄に住所又は支払方法の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書を受給者に返付した旨の報告をもって同項の提出に代えるものとする。
3第一項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払方法の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の提出に代えることができる。この場合において、提出された届書に特別児童扶養手当証書が添付されているときは、特別児童扶養手当証書を添えなければならない。
(認定の通知等)
第十七条都道府県知事は、認定の請求があった場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)及び特別児童扶養手当証書を当該受給資格者に交付しなければならない。
2都道府県知事は、前項の場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の二)を当該支給停止者に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、特別児童扶養手当証書を当該支給停止者に交付しないことができる。
(手当額の改定の通知等)
第十九条都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。
2都道府県知事は、前項の通知をする場合において、第十四条の規定によって特別児童扶養手当証書が提出されているときは、当該特別児童扶養手当証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。
3都道府県知事は、第一項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、受給者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
4第二項の規定は、前項の命令によって特別児童扶養手当証書が提出された場合に準用する。
5第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別児童扶養手当証書が交付されたときは、従前の特別児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。
6都道府県知事は、手当の額の改定の請求があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。
(証書の訂正)
第二十条都道府県知事は、氏名の変更の届書、住所若しくは支払方法の変更の届書(第十六条第二項に係る届書並びに他の都道府県の区域からの住所及び支払方法の変更に係る届書を除く。)又は同条第三項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された特別児童扶養手当証書の当該事項を訂正して、これを受給者に返付しなければならない。
2前項の規定は、市町村長が住所又は支払方法の変更の届書(第十六条第二項に係る届書に限る。)を受理した場合に準用する。