健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.303
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3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関
する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一
項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に
規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限り
でない。
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第五十三条 (略)
2 (略)
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関
する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一
項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができると
きは、この限りでない。
(船員法による療養補償との調整の申請)
第六十四条 (略)
2 前項の申請書には、同項第五号及び第六号に掲げる額に関する証拠書類(協会が番号利用法
第二十二条の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることが
できるときは、この限りでない。)並びに療養補償証明書を添付しなければならない。
(傷病手当金の支給の申請)
第六十九条 (略)
2~4 (略)
5 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しな
ければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の
内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一~三 (略)
6~8 (略)
(出産育児一時金の支給の申請)
第七十三条 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
二 同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済
組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第
百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による
これに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用
法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受
けることができるときは、この限りでない。)
3・4 (略)
(特定疾病給付対象療養に係る認定)
第八十七条 (略)
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関
する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一
項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定す
る特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第五十三条 (略)
2 (略)
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関
する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一
項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるとき
は、この限りでない。
(船員法による療養補償との調整の申請)
第六十四条 (略)
2 前項の申請書には、同項第五号及び第六号に掲げる額に関する証拠書類(協会が番号利用法
第二十二条の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができ
るときは、この限りでない。)並びに療養補償証明書を添付しなければならない。
(傷病手当金の支給の申請)
第六十九条 (略)
2~4 (略)
5 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しな
ければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の
内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一~三 (略)
6~8 (略)
(出産育児一時金の支給の申請)
第七十三条 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
二 同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済
組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第
百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による
これに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類 協会が番号利用
法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受ける
ことができるときは、この限りでない。)
3・4 (略)
(特定疾病給付対象療養に係る認定)
第八十七条 (略)