法律令和6年6月21日

農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第35号
署名者内閣総理大臣 / 農林水産大臣

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農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年6月21日|p.35

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六 前項の認定を受けようとする者が所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとす る農用地に関する次に掲げる事項 イ 当該農用地(ロ(2)に規定する農用地を除く。)の所在、地番、地目及び面積 ロ 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地についてこれらの権利を取得しようとす る場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 当該農用地以外のものの用途及び規模その他の内容 (2) 当該農用地以外のものの用に供しようとする農用地の所在、地番、地目及び面積 七 その他農林水産省令で定める事項 3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その農業経営発展計画が次に掲 げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 第一項の認定を受けようとする者が農業を担う者として記載されている地域計画の達成に資 するものであること。 二 前項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が第一項の認定を受けようとする者の農 業経営の健全な発展に資するものとして農林水産省令で定める要件に該当する者であること。 三 前項第三号及び第四号に掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を達成するために適切なもの であること。 四 前項第四号に掲げる措置が継続的に講じられると見込まれることその他の農林水産省令で定 める基準に適合していること。 五 前項第五号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していること。 イ 第一項の認定を受けようとする者が前項第五号に規定する農用地のうち耕作又は養畜の事 業に供すべきものの全てを適正に利用していること。 ロ 前項第五号ロ及びハに掲げる事項がその農業経営発展計画の達成に支障を及ぼすおそれが ないものであること。 六 その他農業経営発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水 産大臣が定める基準に適合していること。 4 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営発展計 画に第二項第六号イに掲げる事項(農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係 るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、農業委員会に協議し、 その同意を得なければならない。 5 農業委員会は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る同項に規定する 事項が農地法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しな いものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。 6 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営発展計 画に第二項第五号ハに掲げる事項(農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに係 るものに限る。)又は第二項第六号ロに掲げる事項(同法第五条第一項の許可を受けなければなら ないものに係るものに限る。)が記載されているときは、これらの事項について、あらかじめ、都 道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下この条及び次条第四項 において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知 事等は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。 7 第十二条第八項及び第九項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場 合について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項第二号の土地」とあるのは、「第 十六条の二第二項第五号ハ(2)に規定する農地又は同項第六号ロ(2)に規定する農用地」と読み替え るものとする。 8 都道府県知事等は、第六項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る同項に規 定する事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとす る。 一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項 の許可をすることができない場合に該当しないこと。 二 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的と する権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をす ることができない場合に該当しないこと。 9 農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県 知事等及び同意市町村にその旨を通知しなければならない。 (農業経営発展計画の変更等) 第十六条の三 前条第一項の認定を受けた者(以下この章及び第三十条の二において「認定経営発 展法人」という。)は、当該認定に係る農業経営発展計画を変更しようとするときは、農林水産大 臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この 限りでない。 2 認定経営発展法人は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞な く、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 3 農林水産大臣は、認定経営発展法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第 一項の認定に係る農業経営発展計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更 の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において、「認定発展計画」という。)の認 定を取り消すことができる。 一 農地所有適格法人でなくなったとき。 二 前条第一項第二号又は第三号に掲げる要件に該当しなくなったとき。 三 前条第二項第五号に規定する農用地のうち耕作又は養畜の事業に供すべきものの全てを適正 に利用していないとき。 四 第一項の認定を受けないで、所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を有している農 用地についてこれらの権利を設定し、若しくは移転し、若しくは当該農用地のうち農地である ものを農地以外のものにしたとき、又は農用地についてこれらの権利を取得したとき。 五 偽りその他不正の手段により、農業経営発展計画につき前条第一項又は第一項の認定を受け たとき。 六 第十六条の六第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 七 第十六条の六第三項の規定による勧告を受けた場合において、当該勧告に従わなかったとき。 4 農林水産大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところ により、都道府県知事等及び同意市町村にその旨を通知しなければならない。 5 前条第三項から第九項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。 (農地法等の特例) 第十六条の四 認定経営発展法人が認定発展計画(第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項のう ち同条第四項(前条第五項において準用する場合を含む。)の同意を得た部分に限る。)に従って農 用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第三条第一 項の許可があったものとみなす。 2 認定経営発展法人が認定発展計画(第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項のうち同条第六 項(前条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意を得た部分に限る。)に 従って農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。 3 認定経営発展法人が認定発展計画(第十六条の二第二項第六号ロに掲げる事項のうち同条第六 項の同意を得た部分に限る。)に従って農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について 所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があ つたものとみなす。
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農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(抜粋) - 第35頁
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