法律令和6年6月14日
民事再生法の一部を改正する法律(配当債権の調査等に関する規定)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.35
号外p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第35号
署名者内閣総理大臣 / 法務大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第35号
- 署名者
- 内閣総理大臣 / 法務大臣
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3 裁判所書記官は、第一項の規定により電子配当債権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
4 電子配当債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。附則第二十一条第一項を除き、以下同じ。)の内容に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正する処分をすることができる。
5 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
6 第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
7 第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の変革期間内にしなければならない。
8 前項の異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
9 前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。
(配当債権の調査の方法)
第三百三十八条 裁判所による配当債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに配当債権者及び債務者の書面による異議に基づいてする。
(認否書の作成及び提出)
第三百三十九条 管財人は、申立債権及び債権届出期間内に届出があった配当債権について、次に掲げる事項(特定被担保債権にあっては、第一号に掲げる事項)についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
一 配当債権の内容
二 劣後担保債権の目的である財産の価額
2 管財人は、第百三十三条第一項若しくは第三項の規定によりその届出があり、又は同条第四項の規定により変更があった配当債権についても、前項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号に掲げる事項(当該変更があった場合にあっては、変更後の同項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号に掲げる事項)についての認否を同項の認否書に記載することができる。
3 管財人は、第八十八条第一項に規定する配当債権の調査をするための期間(以下この目及び第七款において「一般調査期間」という。)前の裁判所の定める期限までに、前二項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
4 第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、管財人において当該事項を認めたものとみなす。
5 第二項の規定により第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)についての認否を認否書に記載することができない配当債権については、第三項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。
(一般調査期間における調査)
第四百十条 申立債権を有する者又は第百三十二条、第百三十三条若しくは第百三十六条第一項の規定により配当債権の届出をした配当債権者(以下この目において「申立債権者等」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項又は第二項に規定する配当債権についての同条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の前条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号に掲げる事項)について、書面で異議を述べることができる。
2 債務者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する配当債権の内容について、書面で異議を述べることができる。
3 裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その電子裁判書(第八十一条第一項において準用する民事訴訟法(以下この項において「準用民事訴訟法」という。)第百二十二条において準用する民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、準用民事訴訟法第二百二十二条において準用する民事訴訟法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)を管財人、債務者及び申立債権者等(債権届出期間の経過後にあっては、管財人、債務者、申立人及び知れている配当債権者)に送達しなければならない。
4 前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
5 前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
(特別調査期間における調査)
第四百十一条 裁判所は、第百三十三条第一項若しくは第三項の規定によりその届出があり、又は同条第四項の規定により変更があった配当債権について、その調査をするための期間(以下この目において「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該配当債権について、管財人が、第百三十九条第三項の規定により提出された認否書に、同条第二項の規定により同条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)の全部又は一部についての認否を記載している場合は、この限りでない。
2 前項の規定により特別調査期間が定められた場合には、当該特別調査期間に関する費用は、同項に規定する配当債権を有する者の負担とする。
3 管財人は、特別調査期間に係る配当債権については、第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。
4 申立債権者等にあっては、前項の配当債権についての第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項(第百三十三条第四項の規定により変更があった場合にあっては、変更後の第百三十九条第一項各号(特定被担保債権にあっては、同項第一号)に掲げる事項)につき、債務者にあっては当該配当債権の内容につき、特別調査期間内に、裁判所に対し、それぞれ書面で異議を述べることができる。
5 前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における電子裁判書の送達について準用する。
(特別調査期間に関する費用の予納)
第四百十二条 前条第一項の規定により特別調査期間が定められた場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項に規定する配当債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の変革期間内に、異議の申立てをすることができる。
4 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
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