法律令和6年6月19日

地球温暖化対策の推進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号号外第147号
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄 / 総務大臣 松本 剛明 / 農林水産大臣 坂本 哲志 / 経済産業大臣 齋藤 健 / 環境大臣 伊藤信太郎

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地球温暖化対策の推進に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月19日|p.21

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(地方自治法の一部改正) 第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 別表第一「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の項第二号中「及び第十一条第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項」を「第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む」及び第十一項第三号(第二十 二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項」に改め、同項第三号中「第二十二条の二第四項第七号」を「第二十二条の二第四項第九号」に改め、「場合」の下に「並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合」を加え、同項第四号中「第二十二条の二第四項第八号」を「第二十二条の二第四項第十号」に改め、同項第五号中「及び第十二条の四第二項」を「、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項」に改め、同項第六号中「含む」」の下に「及び第二十二条の五第十項」を加え、同項第七号中「含む」」の下に「及び第二十二条の五第十項」を、「第二十二条の二十一項第三号」の下に「並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号」を加え、同項に次の一号を加える。 八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) (農業協同組合法の一部改正) 第六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。 第十六条第六項第十三号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第七項第七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (金融商品取引法の一部改正) 第七条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 第八十七条の二第一項ただし書中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。 (中小企業等協同組合法の一部改正) 第八条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。 第九条の八第二項第十七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第七項第七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 第九条の九第六項第十二号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (商品先物取引法の一部改正) 第九条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項ただし書中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。 第三条の二第一項ただし書、第九十六条の二十七第一項第一号及び第九十六条の三十七第一項ただし書中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (信用金庫法の一部改正) 第十条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。 第五十三条第三項第十三号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第六項第七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 第五十四条第四項第十三号及び第五項第七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (長期信用銀行法の一部改正) 第十一条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。 第十六条第二項第三号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第三項第十一号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (労働金庫法の一部改正) 第十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。 第五十八条第二項第十八号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第七項第五号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 第五十八条の二第一項第十六号及び第三項第七号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (登録免許税法の一部改正) 第十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 別表第一第四十号及び第九十四号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (銀行法の一部改正) 第十四条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。 第十条第二項第十四号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。 第十八条第四号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (保険業法の一部改正) 第十五条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。 第九十九条第二項第八号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。 第九十九条第二項第四号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (農林中央金庫法の一部改正) 第十六条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。 第五十四条第四項第十六号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第七項第五号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正) 第十七条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。 第二十一条第四項第十八号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条第七項第五号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正) 第十八条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。 第五条第五項中「第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に改める。 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正) 第十九条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。 第四百二十四条第十二号中「、第六十七条第一項及び第六十九条」を「及び第六十七条第一項」に改める。 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布す 御名 御璽 令和六年六月十九日 内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明 農林水産大臣 坂本 哲志 経済産業大臣 齋藤 健 環境大臣 伊藤信太郎 内閣総理大臣 岸田 文雄
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