法律令和6年6月19日

複数の法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号号外第147号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

複数の法律の一部を改正する法律

令和6年6月19日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第七十条第二項中「第六十五条第二項の規定による処分(第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。)」を「第六十五条第一項若しくは第二項」に「であって、当該認可宅地建物取引業者」には、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容(同条第一項又は第二項の規定による処分をした場合にあつては、その旨)を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者に、「、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に」を「当該都道府県知事に、それぞれ」に改め、同条第三項中「その旨」を「当該処分の年月日及び内容」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を当該宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該報告をした都道府県知事を除く。)に通知しなければならない。 第七十八条の三の見出しを「都道府県知事への免許等に関する情報の提供」に改め、同条第一項中「書類の写し」を「事項及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申請書又は第九条第一項の届出書に添付された特定書類の写し」に「送付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同項第一号中「第四条第一項の免許申請書及び同条第二項各号に掲げる書類」を「その免許を受けた宅地建物取引業者に関する第八条第一項各号に掲げる事項」に改め、同項第二号中「第九条の規定による届出」を「第九条第一項の届出書」に「当該届出に係る書類」を「当該届出書に記載された事項(第四条第一項第五号に掲げる事項を除く。)」に改める。 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正) 第九条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 第四条第二項第五号中「第五十七条の四」を「同法第五十七条の四」に改め、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「第二十七条の四第一項(こ」を「同法第二十七条の四第一項(「同法」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「有償で」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。 六 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による申出に係るものであつて、同法第十二条第一項の規定による買い取らない旨の通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該申出をした者により譲り渡されるものであるとき。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第八条の規定(公布の日 二 第一条(母子保健法第十七条の二第一項及び第十九条の二の改正規定に限る。)、第六条及び第九条の規定並びに附則第六条、第七条、第十条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十二の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第四の四の十二の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定(公布の日から起算して三月を経過した日 三 第七条の規定並びに附則第四条、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条の規定(公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 四 第一条(第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び附則第十条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定(公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 五 第二条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和九年四月一日 (母子保健法の一部改正に伴う準備行為) 第二条 第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の母子保健法(以下この条において「新母子保健法」という。)第八条の三第一項に規定する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、前条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、新母子保健法第二十二条の二及び第二十二条の十四に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。 (義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第五条の規定による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第五条の二及び第五条の三の規定は、令和七年度以後の年度の予算に係る国の負担(令和六年度以前の年度における事務又は事業の実施により令和七年度以後の年度に支出される国の負担及び令和六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、令和六年度以前の年度における事務又は事業の実施に基づき令和七年度以後の年度に支出される国の負担、令和六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担及び令和六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で令和七年度以後の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第七条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧建築基準法」という。)第六条の二第一項(旧建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧建築基準法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者は、第七条の規定による改正後の建築基準法(以下この条において「新建築基準法」という。)第六条の二第一項(新建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新建築基準法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者とみなす。 (宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置) 第五条 第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)第十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる宅地建物取引業法第三条第一項の免許の同条第三項の免許の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請又は新宅地建物取引業法第九条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧についての適用し、同日前にされた当該免許の申請又は第八条の規定による改正前の宅地建物取引業法第九条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧については、なお従前の例による。 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第九条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後にされる生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用される場合を含む。)にこの条において同じ。)の規定による申出に係る土地について適用し、同日前にされた同法第十条の規定による申出に係る土地を譲渡しようとする場合の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の規定による届出義務については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第七条 第九条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (学校給食法の一部改正) 第七条中「規定による栄養士」を「栄養士若しくは同条第三項の管理栄養士」に改める。
読み込み中...
複数の法律の一部を改正する法律 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →