政府調達令和6年6月18日

R6 能越道穴水越の原橋梁復旧その1工事 競争参加者資格公示

掲載日
令和6年6月18日
号種
政府調達
原文ページ
p.39 - p.42
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公告概要

令和6年6月18日発行の官報(政府調達 第112号)に掲載された政府調達・入札公告です。北陸地方整備局による「R6 能越道穴水越の原橋梁復旧その1工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.39 - p.42。

抽出された基本情報
調達機関北陸地方整備局出典: p.39 - p.42 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目R6 能越道穴水越の原橋梁復旧その1工事出典: p.39 - p.42 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 025-280-8880出典: p.39 - p.42 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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R6 能越道穴水越の原橋梁復旧その1工事 競争参加者資格公示

令和6年6月18日|p.39-42

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資 格
競争参加者の資格に関する公示
「R6 能越道穴水越の原橋梁復旧その1工事」に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年6月18日
北陸地方整備局長 遠藤 仁彦
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 工事名 R6 能越道穴水越の原橋梁復旧その1工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 石川県鳳珠郡穴水町宇留地地先
3 工事内容
・RC橋脚工 作業土工 1式
橋脚躯体工(P1) 1,723m²
橋脚躯体工(P2) 1,723m²
橋脚躯体工(P3) 2,239m²
橋脚躯体工(P4) 2,403m³ 橋脚躯体工(P5) 2,612m³ 橋脚躯体工(P6) 2,612m³ ・仮設工土留仮締切工1式 4 申請の時期 令和6年6月18日から令和6年6月28日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 。なお、令 和6年7月1日以降当該建設工事に係る開札の 時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)にお いても、随時、申請を受け付けるが、当該開札 の時までに審査が終了せず、競争に参加できな いことがある。 5 申請の方法 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申 請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申 請書」という。)は、北陸地方整備局ホームペー ジから入手するものとする。 https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/ JV_shinsei.html (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次 に掲げる書類を添付し、原則として電子メー ル(着信確認を行うこと。)により提出するこ と。 ○「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」 の写し 【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事 契約調整係電話:025-280-8880 電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp (3) 申請書の作成に用いる言語 申請書及び添 付書類は、日本語で作成すること。 6 地域維持型建設共同企業体としての資格及び その審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年 3月29日付け国土交通省大臣官房地方課長、国 土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令 和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工 事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含 む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条 件を満たさない地域維持型建設共同企業体につ いては、地域維持型建設共同企業体としての資 格がない認定する。それ以外の地域維持型建 設共同企業体については、令和6年3月29日付 け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項 (共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項
(特別事項)の項目について総合点数を付与し て地域維持型建設共同企業体としての資格があ ると認定する。 (1) 地域維持型建設共同企業体の構成 地域維 持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満 たす2又は3社までとし、建設業法(昭和24 年法律第100号)の土木工事業の許可を有す る者を少なくとも1社含む組合せとする。 ① 北陸地方整備局における一般土木工事に 係る一般競争参加資格の認定を受けている こと(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされて いる者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てが なされている者については、手続開始の決 定後、当該地方整備局長が別に定める手続 に基づく一般競争参加資格の再認定を受け ていること。)。 ② 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関 することを除く。)における令和5・6年度 一般土木工事に係る一般競争参加資格の認 定の際に客観的事項(共通事項)について 算定した点数(経営事項評価点数)が 1,200点以上であること。(①の再認定を受 けた者にあっては、当該再認定の際に、経 営事項評価点数が1,200点以上であるこ と。) ただし、地域維持型建設共同企業体のう ち代表者以外の構成員にあっては、経営事 項評価点数については、求めない。 ③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者、又は民事再生法に基 づき再生手続開始の申立てがなされている 者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で ないこと。 ④ 競争参加資格に係る申請の期限の日から 開札の時までの期間に、北陸地方整備局長 から工事請負契約に係る指名停止等の措置 要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91 号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑤ 一の企業が、本工事の競争参加資格確認 申請から開札までの期間において、北陸地 方整備局管内において結成する地域維持型 建設共同企業体は、1つの組み合わせによ るものとする。なお、地域維持型建設共同 企業体で請け負った履行中の工事がある場
合は、当該工事が完成する日まで、別の組 み合わせで地域維持型建設共同企業体を結 成することはできないものとする。 ⑥ 中小企業等協同組合法による事業協同組 合でないこと。 (2) 構成員の技術的要件 地域維持型建設共同 企業体の構成員は、令和6年6月18日におい て次の条件を満たすものとする。 ① 平成21年度以降に、元請けとして構成員 のうち1者が次に掲げる(a)の要件を満たす 同種工事の施工実績を有すること。(建設共 同企業体の構成員としての実績は、出資比 率が均等割の10分の6以上、経常建設共同 企業体にあっては20%以上の場合のものに 限る。また、異工種建設工事共同企業体と しての実績は、協定書の分担工事の実績の み同種工事の実績として認める。)元請けと して完成した工事については、海外インフ ラプロジェクト技術者認定・表彰制度によ り認定された工事も施工実績に含むものと する。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地 方整備局(港湾空港関係事務に関すること を除く。)所掌の工事に係るものにあって は、評定点が65点未満のものを除く。 (a) 鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚 で、躯体高さ(ワーチング下端から橋脚 の天端(上端))までの高さが30m以上の 施工実績を有すること(歩道橋及びワー チングのみの場合は除く。)。 ② すべての構成員について、発注工事に対 応する建設業法の許可業種につき、許可を 有しての営業年数が3年以上あること。た だし、相当の施工実績を有し、確実かつ円 滑な共同施工が確保できると認められる場 合においては、許可を有しての営業年数が 3年未満であってもこれを同等として取扱 うことができるものとする。 ③ すべての構成員について、発注工事に対 応する建設業法の許可業種に係る監理技術 者又は国家資格を有する主任技術者を工事 現場に専任で配置することができること。 ただし、土木工事業の許可を有する構成員 で、一般土木工事の工事種別において構成 員の中で最も上位の等級を有する有資格業 者が当該許可業種に係る監理技術者又は主 任技術者を専任で配置する場合は、他の構 成員の配置する技術者の専任を求めないも のとするが、上記①(a)の施工実績は専任で 配置する技術者が有すること。
④ 構成員について、1者以上は発注工事に 対応する建設業法の許可業種の許可を受け ている本店が石川県内にあること。 (3) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割 の10分の6以上の出資比率であるものとす る。 (4) 代表者要件 地域維持型建設共同企業体の 代表者は、土木工事業の許可を有する者の中 から、構成員において決定されたものとする。 (5) 地域維持型建設共同企業体の協定 「地域 維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は 上記5(1)へアクセスして入手するものとす る。 7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を 構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱 い 上記6(1)①の認定(上記6(1)①の再認定を含 む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含 む地域維持型建設共同企業体も上記5及び6に より申請をすることができる。この場合におい て、地域維持型建設共同企業体としての資格が 認定されるためには、上記6(1)①の認定を受け ていない構成員が上記6(1)①の認定を受けるこ とが必要である。 また、この場合において、当該工事に係る開 札の時までに地域維持型建設共同企業体として の資格の審査が終了しない場合は、競争に参加 できないことがある。 8 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。 9 資格の有効期間 地域維持型建設共同企業体としての資格の認 定の日から当該工事の完成する日までとする。 ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者 にあっては、当該工事に係る契約が締結される 日までとする。 10 その他 (1) 地域維持型建設共同企業体の名称は、「R6 能越道穴水越の原橋梁復旧その1工事△ △・□□地域維持型建設共同企業体」とする。 (2) 当該工事にかかる競争に地域維持型建設共 同企業体として参加するためには、開札の時 において、地域維持型建設共同企業体として の資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入 札公告(建設工事)」に示すところにより競争 参加者資格の確認を受けていなければならな い。
競争参加者の資格に関する公示
「R6 能越道穴水道路復旧その2工事(以下、 「A工事」という。)」、「R6 能越道穴水道路復 旧その1工事(以下、「B工事」という。)」及び「R 6 能越道輪島道路復旧その1工事(以下、「C工 事」という。)」に係る地域維持型建設共同企業体 としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建 設共同企業体としての資格」という。)を得ようと する者の申請方法等について、次のとおり公示し ます。
令和6年6月18日
北陸地方整備局長 遠藤仁彦
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 工事名
【A工事】R6 能越道穴水道路復旧その2 工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案 件)
【B工事】R6 能越道穴水道路復旧その1 工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案 件)
【C工事】R6 能越道輪島道路復旧その1 工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案 件)
2 工事場所
【A工事】石川県鳳珠郡穴水町北七海地先
【B工事】石川県鳳珠郡穴水町麦ヶ浦地先
【C工事】石川県輪島市三井町長沢地先
3 工事内容
【A工事】掘削 118,000m² (うちICT 29,500m²) 路体盛土 5,000m² (うちICT 5,000m²) 法面整形 29,300m² (うちI CT29,300m²) 法枠工 7,300m²(CF- 300~300×2000-2000) 鉄筋挿入工 15,360m(SD345、D19、削孔長5.0m、 1,200本) 側溝工 1,283m(プレキャス トU型側溝)
【B工事】掘削 50,000m² (うちICT 12,500m²) 路体盛土 6,000m² (うちICT 6,000m²) 法面整形 10,020m² (うちI CT10,020m²) 法枠工 8,226m²(CF- 300~300×2000-2000) 鉄筋挿入工 27,645m(SD345、D19、削孔長5.0m、 1,200本) 側溝工 588m(プレキャスト U型側溝)
【C工事】掘削 87,200m² (うちICT 21,800m²) 路体盛土 5,300m² (うちICT 5,300m²) 法面整形 18,150m² (うちI CT18,150m²) 法枠工 2,500m²(CF- 300~300×2000-2000) 鉄筋挿入工 6,000m(SD345、D19、削孔長5.0m、 1,200本) 側溝工 1,105m(プレキャス トU型側溝)
4 申請の時期
令和6年6月18日から令和6年6月28日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、令 和6年7月1日以降当該建設工事に係る開札の 時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)にお いても、随時、申請を受け付けるが、当該開札 の時までに審査が終了せず、競争に参加できな いことがある。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申 請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申 請書」という。)は、北陸地方整備局ホームペー ジから入手するものとする。
https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/ JV_shinsei.html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次 に掲げる書類を添付し、原則として電子メー ル(着信確認を行うこと。)により提出するこ と。
○「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」 の写し
【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事 契約調整係 電話:025-280-8880 電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び 添付書類は、日本語で作成すること。
6 地域維持型建設共同企業体としての資格及び その審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年 3月29日付け国土交通省大臣官房地方課長、国 土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令 和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工 事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含 む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条 件を満たさない地域維持型建設共同企業体につ いては、地域維持型建設共同企業体としての資 格がないと認定する。それ以外の地域維持型建
設共同企業体については、令和6年3月29日付 け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項 (共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項 (特別事項)の項目について総合点数を付与し て地域維持型建設共同企業体としての資格があ ると認定する。
(1) 地域維持型建設共同企業体の構成 地域維 持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満 たす2又は3社までとし、建設業法(昭和24 年法律第100号)の土木工事業の許可を有す る者を少なくとも1社含む組合せとする。
① 北陸地方整備局における一般土木工事に 係る一般競争参加資格の認定を受けている こと(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされて いる者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てが なされている者については、手続開始の決 定後、当該地方整備局長が別に定める手続 に基づく一般競争参加資格の再認定を受け ていること)。
② 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関 することは除く。)における令和5・6年度 一般土木工事に係る一般競争参加資格の認 定の際に客観的事項(共通事項)について 算定した点数(経営事項評価点数)が 1,200点以上であること。(①の再認定を受 けた者にあっては、当該再認定の際に、経 営事項評価点数が1,200点以上であるこ と。)
ただし、地域維持型建設共同企業体のう ち代表者以外の構成員にあっては、経営事 項評価点数については、求めない。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者、又は民事再生法に基 づき再生手続開始の申立てがなされている 者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で ないこと。
④ 競争参加資格に係る申請の期限の日から 開札の時までの期間に、北陸地方整備局長 から工事請負契約に係る指名停止等の措置 要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91 号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤ 一の企業が、本工事の競争参加資格確認 申請から開札までの期間において、北陸地 方整備局管内において結成する地域維持型
建設共同企業体は、1つの組み合わせによ るものとする。なお、地域維持型建設共同 企業体で請け負った履行中の工事がある場 合は、当該工事が完成する日まで、別の組 み合わせで地域維持型建設共同企業体を結 成することはできないものとする。
中小企業等協同組合法による事業協同組 合でないこと。
(2) 構成員の技術的要件 地域維持型建設共同 企業体の構成員は、令和6年6月18日におい て次の条件を満たすものとする。
① 平成21年度以降に、元請けとして構成員 のうち1者が次に掲げる(a)の要件を満たす 同種工事の施工実績を有すること。(建設共 同企業体の構成員としての実績は、出資比 率が均等割の10分の6以上、経常建設共同 企業体にあっては20%以上の場合のものに 限る。また、異工種建設工事共同企業体と しての実績は、協定書の分担工事の実績の み同種工事の実績として認める。)元請けと して完成した工事については、海外インフ ラプロジェクト技術者認定・表彰制度によ り認定された工事も施工実績に含むものと する。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地 方整備局(港湾空港関係事務に関すること を除く。)所掌の工事に係るものにあって は、評定点が65点未満のものを除く。 (a) 法枠工又は吹付工(モルタル又はコン クリート)の施工面積が2,500m²以上の 施工実績を有すること。
② すべての構成員について、発注工事に対 応する建設業法の許可業種につき、許可を 有しての営業年数が3年以上あること。た だし、相当の施工実績を有し、確実かつ円 滑な共同施工が確保できると認められる場 合においては、許可を有しての営業年数が 3年未満であってもこれを同等として取扱 うことができるものとする。
③ すべての構成員について、発注工事に対 応する建設業法の許可業種に係る監理技術 者又は国家資格を有する主任技術者を工事 現場に専任で配置することができること。 ただし、土木工事業の許可を有する構成員 で、一般土木工事の工事種別において構成 員の中で最も上位の等級を有する有資格業
者が当該許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の配置する技術者の専任を求めないものとするが、上記①(a)の施工実績は専任で配置する技術者が有すること。 ④ 構成員について、1者以上は発注工事に対応する建設業法の許可業種の許可を受けている本店が石川県内にあること。 (3) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。 (4) 代表者要件 地域維持型建設共同企業体の代表者は、土木工事業の許可を有する者の中から、構成員において決定されたものとする。 (5) 地域維持型建設共同企業体の協定 「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は上記5(1)へアクセスして入手するものとする。 7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱い 上記6(1)①の認定(上記6(1)①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体も上記5及び6により申請をすることができる。この場合において、地域維持型建設共同企業体としての資格が認定されるためには、上記6(1)①の認定を受けていない構成員が上記6(1)①の認定を受けることが必要である。 また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに地域維持型建設共同企業体としての資格の審査が終了しない場合は、競争に参加できないことがある。 8 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。 9 資格の有効期間 地域維持型建設共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。 10 その他 (1) 地域維持型建設共同企業体の名称は、A工事は「R6能越道穴水道路復旧その2工事△△・□□地域維持型建設共同企業体」、B
工事は「R6能越道穴水道路復旧その1工事△△・□□地域維持型建設共同企業体」、C工事は「R6能越道輪島道路復旧その1工事△△・□□地域維持型建設共同企業体」とする。 (2) 当該工事にかかる競争に地域維持型建設共同企業体として参加するためには、開札の時において、地域維持型建設共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認を受けていなければならない。
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R6 能越道穴水越の原橋梁復旧その1工事 競争参加者資格公示 - 第39頁
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