告示令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(新設条項に関する経過措置等)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.164 - p.167
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(新設条項に関する経過措置等)

令和6年6月14日|p.164-167

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(番号灯) 第六十五条 (略) 2・3 (略)
4 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十五条第三項及び別添五十三 の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第二百四十五条第二項及び別添 五十三の規定に適合するものであればよい。 一・二 (略)
三 令和七年六月十五日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月十 四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの
四 令和五年九月一日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年八月三十一日以 前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの 5 (略) (新設)
(尾灯) 第六十六条 (略) 2~6 (略)
7 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十六条第三項及び別添五十三 の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第二百四十六条第二項及び別添 五十三の規定に適合するものであればよい。 一・二 (略)
三 令和七年六月十五日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月十 四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの
四 令和五年九月一日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年八月三十一日以 前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの
8 (略) 9 次に掲げる二輪の一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十六条第三項及び第四 項の規定中「平成十三年規則百三十三号」とあるのは、「平成十五年規則第4条別表」と読 み替えることができる。 一 令和十年八月三十一日(輸入された二輪の一般原動機付自転車にあっては令和十二年八月 三十一日)以前に製作された三輪の一般原動機付自転車 二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の一般原動機付自転 車であって、令和十年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその 型式について認定を受けた一般原動機付自転車と尾灯及び後部霧灯の性能、取付位置及び取 付方法に変更がないもの (制動灯) 第六十七条 (略) 2~7 (略) 8 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十七条第三項及び別添五十三 の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第二百四十七条第二項及び別添 五十三の規定に適合するものであればよい。 一・二 (略) 三 令和七年六月十五日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の第一種一般原動 機付自転車であって、令和七年六月十四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によ りその型式について認定を受けたもの 四 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された第二種原動機付自転車で あって、令和五年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式 について認定を受けたもの (略) 9 次に掲げる二輪の一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十七条第三項の規定中 「平成十五年規則百三十三号」とあるのは、「平成十五年規則第4条別表」と読み替えるこ とができる。 一 令和十年八月三十一日(輸入された二輪の一般原動機付自転車にあっては令和十二年八月 三十一日)以前に製作された三輪の一般原動機付自転車 二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の一般原動機付自転 車であって、令和十年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその 型式について認定を受けた一般原動機付自転車と制動灯の性能、取付位置及び取付方法に変 更がないもの (後部反射器) 第六十七条の二 (略) 2 (略)
8 (略) (新設) (制動灯) 第六十七条 (略) 2~7 (略) 8 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十七条第三項及び別添五十三 の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第二百四十七条第二項及び別添 五十三の規定に適合するものであればよい。 一・二 (略) 三 令和七年六月十五日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月十 四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和五年九月一日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年八月三十一日以 前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの (略) (新設) (後部反射器) 第六十七条の二 (略) 2 (略)
3 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十八条第三項及び別添五十三の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第二百四十八条第二項及び別添五十三の規定に適合するものであればよい。 一・二 (略) 三 令和七年六月十五日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、令和七年六月十四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された第二種原動機付自転車であって、令和五年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの (略) 5 4 次に掲げる二輪の一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十八条第三項及び第四項の規定中「燃料油混油器33」とあるのは、「燃料油混油器33号器又は燃料噴射装置44号器」と読み替えることができる。 一 令和十年八月三十一日(輸入された二輪の一般原動機付自転車にあっては令和十二年八月三十一日)以前に製作された二輪の一般原動機付自転車 二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の一般原動機付自転車であって、令和十年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と後部反射器及び側方反射器の性能、取付位置及び取付方法に変更がないもの (方向指示器) 第七十一条の二 (略) 2~5 (略) 6 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百五十二条の二第三項及び別添五十三の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第二百四十九条第二項及び別添五十三の規定に適合するものであればよい。 一・二 (略) 三 令和七年六月十五日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、令和七年六月十四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された第二種原動機付自転車であって、令和五年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの (略) 8 7 次に掲げる二輪の一般原動機付自転車については、細目告示第二百五十二条の二第三項及び第四項の規定中「燃料油混油器33」とあるのは、「燃料油混油器33号器又は燃料噴射装置44号器」と読み替えることができる。 一 令和十年八月三十一日(輸入された二輪の一般原動機付自転車にあっては令和十二年八月三十一日)以前に製作された二輪の一般原動機付自転車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の一般原動機付自転車であって、令和十年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と方向指示器及び非常点滅表示灯の性能、取付位置及び取付方法に変更がないもの (緊急制動表示灯) 第七十六条 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百五十四条の四第三項及び別添五十三の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第二百四十九条の二第二項及び別添五十三の規定に適合するものであればよい。 一・二 (略) 三 令和七年六月十五日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、令和七年六月十四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された第二種原動機付自転車であって、令和五年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの 2 次に掲げる二輪の一般原動機付自転車については、細目告示第二百五十四条の四第三項の規定中「後部反射器又は」とあるのは、「後部反射器又は若しくは尾灯」と読み替えることができる。 一 令和十年八月三十一日(輸入された二輪の一般原動機付自転車にあっては令和十二年八月三十一日)以前に製作された二輪の一般原動機付自転車 二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の一般原動機付自転車であって、令和十年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と緊急制動表示灯の性能、取付位置及び取付方法に変更がないもの (後面衝突警告表示灯) 第七十六条の二 次に掲げる二輪の一般原動機付自転車については、細目告示第二百五十四条の四の二第二項の規定中「後部反射器又は」とあるのは、「後部反射器又は若しくは尾灯若しくは尾灯」と読み替えることができる。 一 令和十年八月三十一日(輸入された二輪の一般原動機付自転車にあっては令和十二年八月三十一日)以前に製作された二輪の一般原動機付自転車 二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の一般原動機付自転車であって、令和十年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と後面衝突警告表示灯の性能、取付位置及び取付方法に変更がないもの
(新設) (緊急制動表示灯) 第七十六条 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百五十四条の四第三項及び別添五十三の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第二百四十九条の二第二項及び別添五十三の規定に適合するものであればよい。 一・二 (略) 三 令和七年六月十五日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月十四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和五年九月一日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの (新設)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(新設条項に関する経過措置等) - 第164頁
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