道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(前照灯関係・その2)
令和6年6月14日|p.163-164
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(前照灯)
第六十四条(略)
2~4(略)
5 保安基準第六十二条が適用される一般原動機付自転車は、当分の間、細目告示第二百四十四条第一項、別添五十二・4・1・2・及び4・2・2・並びに別添五十三・5・1・4・及び5・1・5・6・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第二百四十四条第一項、別添五十二・4・1・2・及び4・2・2・並びに別添五十三・5・1・4・及び5・1・5・6・の規定に適合するものであればよい。
6 (略)
一・二(略)
三 令和七年六月十五日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月十四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの
四 令和五年九月一日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの
7 (略)
一(略)
二 令和八年九月一日以降に製作された一般原動機付自転車であって、同年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの
三 令和八年九月一日以降に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車であって、同年八月三十一日以前に同項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と前照灯の型式が同一であるもの
(新設)
(番号灯)
第六十五条 (略)
2・3 (略)
4 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十五条第三項及び別添五十三
の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令
和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第二百四十五条第二項及び別添
五十三の規定に適合するものであればよい。
一・二 (略)
三 令和七年六月十五日から令和十二年八月三十一日までに製作された三輪の第一種一般原動
機付自転車であって、令和七年六月十四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によ
りその型式について認定を受けたもの
四 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された第二種原動機付自転車で
あって、令和五年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式
について認定を受けたもの
5 (略)
次に掲げる二輪の一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十五条第三項の規定中
「認可製造番号記号」とあるのは、「認可製造番号記号又は新車記号」と読み替えるこ
とができる。
一 令和十年八月三十一日(輸入された二輪の一般原動機付自転車にあっては令和十二年八月
三十一日)以前に製作された二輪の一般原動機付自転車
二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の一般原動機付自転
車であって、令和十年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその
型式について認定を受けた一般原動機付自転車と番号灯の性能、取付位置及び取付方法に変
更がないもの
(尾灯)
第六十六条 (略)
2~6 (略)
7 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十六条第三項及び別添五十三
の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令
和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示第二百四十六条第二項及び別添
五十三の規定に適合するものであればよい。
一・二 (略)
三 令和七年六月十五日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の第一種一般原動
機付自転車であって、令和七年六月十四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によ
りその型式について認定を受けたもの
四 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された第二種原動機付自転車で
あって、令和五年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式
について認定を受けたもの