府省令令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(事故情報計測・記録装置関係)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.162 - p.163
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第68号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(事故情報計測・記録装置関係)

令和6年6月14日|p.162-163

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二 令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と車室外乗降支援灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの (事故情報計測・記録装置) 第五十四条の二 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車のうち乗車定員十人未満のもの)及び貨物の運送の用に供する自動車のうち車両総重量が三・五トン以下のものに限る。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)については、保安基準第四十六条の二並びに細目告示第七十条の二、第百四十八条の二及び第二百二十六条の二の規定は適用しない。 一~三 (略) 2~4 (略) 5 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車のうち乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車のうち車両総重量が三・五トンを超えるものに限る。以下この項において同じ。)については、保安基準第四十六条の二並びに細目告示第七十条の二、第百四十八条の二及び第二百二十六条の二の規定は適用しない。 一 令和八年十一月三十日以前に製作された自動車 二 令和八年十二月一日から令和十一年十一月三十日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和八年十一月三十日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和八年十二月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和八年十一月三十日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故情報計測・記録装置に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和十一年十一月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 6 次に掲げる自動車については、細目告示第七十条の二及び第百四十八条の二第一項中「型式指定」とあるのは「型式指定等(型式指定等を含む。)」と読み替えることができる。 一 令和六年八月三十一日以前に製作された自動車 二 令和六年九月一日から令和八年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和六年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和六年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和六年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故情報計測・記録装置に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和八年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(事故情報計測・記録装置) 第五十四条の二 次に掲げる自動車については、保安基準第四十六条の二並びに細目告示第七十条の二、第百四十八条の二及び第二百二十六条の二の規定は適用しない。 一~三 (略) 2~4 (略) (新設) (新設)
(前照灯) 第六十四条(略) 2~4(略)
5 保安基準第六十二条が適用される一般原動機付自転車(二輪の一般原動機付自転車にあっては令和二二年八月三十一日以前に製作されたものに限る。)は、当分の間、細目告示第二百四十四条第一項、別添五十二・4・1・2・及び4・2・2・並びに別添五十三・5・1・4・及び5・1・5・6・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第七百十四号)による改正前の細目告示第二百四十四条第一項、別添五十二・4・1・2・及び4・2・2・並びに別添五十三・5・1・4・及び5・1・5・6・の規定に適合するものであればよい。
6 (略) 一・二(略)
三 令和七年六月十五日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、令和七年六月十四日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの
四 令和五年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された第二種原動機付自転車であって、令和五年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの
7 (略) 一(略)
二 令和八年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された一般原動機付自転車であって、次に掲げるもの イ 令和八年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたもの ロ 令和八年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と前照灯の型式が同一であるもの
(削る)
8 次に掲げる二輪の一般原動機付自転車については、細目告示第二百四十四条第三項及び第四項の規定中「平成十三年七月一日」とあるのは、「平成十五年三月三十一日」と読み替えることができる。 一 令和十年八月三十一日(輸入された二輪の一般原動機付自転車にあっては令和一二年八月三十一日)以前に製作された二輪の一般原動機付自転車 二 令和十年九月一日から令和一二年八月三十一日までに製作された二輪の一般原動機付自転車であって、令和十年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と前照灯、前部雾灯、車幅灯、昼間走行灯及び車室外乗降支援灯の性能、取付位置及び取付方法に変更がないもの
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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(事故情報計測・記録装置関係) - 第162頁
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