府省令令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.127
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第68号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令

令和6年6月14日|p.127

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(その他の灯火等の制限)
第218条 (略)
2~11 (略)
12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、昼間走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第15号から第17号までに掲げるものに限る。)、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を有する灯火、走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)及び車室外乗降支援灯を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
13 (略)
14 車室外乗降支援灯は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備えるものにあっては、第2項から前項まで及び別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。
二 二輪自動車に備えるものにあっては、第2項から前項まで及び協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。
(前照灯)
第244条 (略)
2 (略)
3 二輪の一般原動機付自転車に備える前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第62条第3項の告示で定める基準は、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。)及び6.(6.1.1.1.、6.1.1.2.、6.2.1.1.、6.2.1.2.及び6.16.1.1.を除く。)に定める基準とし、第1項の基準に適合する前照灯を1個又は2個取り付ければよいものとする。
4 (略)
(番号灯)
第245条 (略)
2 (略)
3 二輪の一般原動機付自転車に備える番号灯の取付方法等に関し、保安基準第62条の2第2項の告示で定める基準は、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。)及び6.(6.5.1.を除く。)に定める基準とし、第1項の基準に適合する番号灯を1個取り付ければよいものとする。
(尾灯)
第246条 (略)
2 二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車に備える尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第62条の3第3項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」又は別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準を準用する。ただし、座席の地上面からの高さが500mm未満の一般原動機付自転車(またがり式の座席を有するものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」4.12.4.2.の規定中「地面上350mm」とあるのは、「地面上1,000mm」と読み替えるものとする。
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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令 - 第127頁
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