法律令和6年6月14日

事業性融資の推進等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.55
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関金融庁
法令番号法律第55号
署名者内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正

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事業性融資の推進等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年6月14日|p.55

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第三章中第六条の前に次の節名を付する。
第一節審議会等
第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とし、第三章に次の一節を加える。 第二節特別の機関 (事業性融資推進本部) 第二十四条別に法律の定めるところにより金融庁に置かれる特別の機関は、事業性融資推進本部とする。
2 事業性融資推進本部については、事業性融資の推進等に関する法律(これに基づく命令を含む)の定めるところによる。 (政令への委任) 第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四十九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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事業性融資の推進等に関する法律の一部を改正する法律 - 第55頁
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