法律令和6年6月14日
事業性融資の推進等に関する法律(企業価値担保権信託会社関連規定)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.23
号外p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第23号
- 署名者
- 内閣総理大臣 / 財務大臣
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(出資の払込金額)
第三十七条 企業価値担保権信託会社が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が五百
万円に達するまで、企業価値担保権に関する信託業務に着手してはならない。
(変更の届出)
第三十八条 企業価値担保権信託会社は、第三十四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、
その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二款 業務
(業務の範囲)
第三十九条 企業価値担保権信託会社は、他の法律の規定にかかわらず、企業価値担保権に関する信
託業務のほか、次の各号に掲げる法律の規定に基づいて行う当該各号に定める業務その他政令で定
める業務を営むことができる。
一銀行法(同法第十条及び第十一条に規定する銀行の業務並びに同法第十二条に規定する銀行の
業務(同条に規定する担保付社債信託法その他の法律により銀行の営む業務に限る。))
二長期信用銀行法(同法第六条に規定する長期信用銀行の業務及び同法第六条の二に規定する長
期信用銀行の業務(同条に規定する担保付社債信託法その他の法律により長期信用銀行の営む業
務に限る。))
三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号) 同法第二十一条に規定する株式
会社商工組合中央金庫の業務
四農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) 同法第五十四条に規定する農林中央金庫の業
務
五中小企業等協同組合法 同法第九条の八に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九に
規定する協同組合連合会の業務
六信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) 同法第五十三条に規定する信用金庫の業務
又は同法第五十四条に規定する信用金庫連合会の業務
七労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) 同法第五十八条の二に規定する労働金庫連
合会の業務
八農業協同組合法 同法第十条に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
九水産業協同組合法 同法第十一条に規定する漁業協同組合の業務、同法第八十七条に規定する
漁業協同組合連合会の業務、同法第九十三条に規定する水産加工業協同組合の業務又は同法第九
十七条に規定する水産加工業協同組合連合会の業務
十保険業法 同法第九十七条及び第九十八条から第百条までに規定する保険会社の業務又は同法
第百九十九条において準用する同法第九十七条、第九十八条、第九十九条第一項、第二項及び第
四項から第六項まで並びに第百条に規定する保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等の
業務
十一担保付社債信託法 同法第五条(各号を除く。)に規定する同法第一条に規定する信託会社の
業務
十二兼営法 兼営法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の業務
十三信託業法 同法第二十一条第一項及び第二項(これらの規定を同法第六十三条第二項におい
て準用する場合を含む。)に規定する信託会社又は外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外
国信託会社をいう。次条において同じ。)の業務
2 企業価値担保権信託会社(前項各号に定める業務又は同項に規定する政令で定める業務を営む企
業価値担保権信託会社を除く。次項及び第四項において同じ。)は、前項の規定により営む業務のほ
か、内閣総理大臣の承認を受けて、その企業価値担保権に関する信託業務を適正かつ確実に営むこ
とにつき支障を及ぼすおそれがない業務を営むことができる。
3 企業価値担保権信託会社は、前項の承認を受けようとするときは、営む業務の内容及び方法並び
に当該業務を営む理由を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 企業価値担保権信託会社は、第二項の規定により営む業務の内容又は方法を変更しようとするとき
は、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
5 企業価値担保権信託会社は、企業価値担保権に関する信託業務、第一項各号に定める業務及び同
項に規定する政令で定める業務並びに第二項の規定による承認を受けて営む業務(次項の規定によ
り第二項の承認を受けたものとみなされる業務を含む。第四十四条第五項において同じ。)のほか、
他の業務を営むことができない。
6 第三十二条の免許の申請書に申請者が第一項の規定により営む業務以外の業務を営む旨の記載が
ある場合において、当該申請者が当該免許を受けたときには、当該業務を営むことにつき第二項の
承認を受けたものとみなす。
(信託業法の準用等)
第四十条 信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八
条第三項、第二十九条及び第二十九条の三の規定は、企業価値担保権信託会社(兼営法第一条第一
項の認可を受けた金融機関並びに信託会社及び外国信託会社を除く。)が企業価値担保権に関する信
託業務を営む場合について準用する。この場合において、信託業法第二十二条第一項中「第二十八
条」とあるのは「第二十八条第三項」、「規定並びにこれらの規定に係る第七章の規定」とあるの
は「規定」と、「これらの規定」とあるのは「、第二十八条第三項」と、「信託会社(当該信託会
社」とあるのは「企業価値担保権信託会社(事業性融資の推進等に関する法律第四十条第一項に規
定する企業価値担保権信託会社をいい、当該企業価値担保権信託会社」と、「含む」とあるのは「含
む。次条第一項及び第二項において同じ。」とする」とあるのは「、第二十二条第二項」及び「第二項」
中「信託会社」とあるのは「企業価値担保権信託会社」とする」と、同法第二十三条の二第一項第
一号中「指定紛争解決機関が」とあるのは「指定紛争解決機関(事業性融資の推進等に関する法律
第五十五条第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が」と「手
続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項
において同じ。)」と、同項第二号中「手続対象信託業務」とあるのは「事業性融資の推進等に関す
る法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務」と、同条第三項第一号中「紛争解決等業務」と
あるのは「紛争解決等業務(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する紛争解
決等業務をいう。次号において同じ。)」と「同号」とあるのは「第一項第二号」と、同項第二号及
び第三号中「第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第
一項」と、同法第二十四条第一項中「行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあつ
ては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは「行為」と、同条第二項中「信託契約」とあるの
は「企業価値担保権信託契約(事業性融資の推進等に関する法律第六条第三項に規定する企業価値
担保権信託契約をいう。第二十五条及び第二十六条第一項において同じ。)」と、同法第二十五条中
「信託契約」とあるのは「企業価値担保権信託契約」と「事項(特定信託契約による信託の引
受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同条ただし書中「の保護
に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは「との間で同一の内容の
企業価値担保権信託契約を締結したことがある場合において、当該事項について説明を要しない旨
の当該委託者の意思の表明があつたとき」と、同法第二十六条第一項中「信託契約」とあるのは「企
業価値担保権信託契約」と、同項ただし書中「当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に
支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」とあるのは「前条ただし書に規定する
場合において、当該事項に係る情報の提供を要しない旨の当該委託者の意思の表明があつたとき」
と、同項第六号中「事項(第二条第三項各号のいずれにも該当しない信託にあつては、信託財産の
管理又は処分の方針を含む。)」とあるのは「事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読
替えは、政令で定める。
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