法律令和6年6月12日
児童手当法及び雇用保険法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.23
号外p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第23号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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2 被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ)に対する三歳未満児童手当の支給に要する費用は、その十五分の十三に相当する額につき次条第二項の規定による国からの交付金を、十五分の一に相当する額につき第十九条の二第一項の規定による都道府県からの交付金をもつて充てるものとし、当該費用の十五分の一に相当する額を市町村が負担する。
被用者及び被用者等でない者に対する三歳以上児童手当(児童手当のうち、三歳未満児童手当を除いたものをいう。以下この章において同じ)の支給に要する費用は、その九分の七に相当する額につき次条第三項の規定による国からの交付金を、九分の一に相当する額につき第十九条の二第二項の規定による都道府県からの交付金をもつて充てるものとし、当該費用の九分の一に相当する額につき市町村が負担する。
第十八条第四号中「中学校修了前の施設入所等児童」を「施設入所等児童」に改め、同条第六項中「五月」を「七月」に、「の六月」を「の八月」に改める。
第十九条を次のように改める。
第十九条 市町村は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、その五分の二に相当する額は同法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)を原資とする。
2 政府は、政令で定めるところにより、子育て支援納付金」という。)を原資とする。
3 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分に充当させるため、その九分の七に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の十五分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。
第三章中第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分の十五分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。
2 都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分の九分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。
第二十一条第一項中「二十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までにある」及び「(次項において「中学校修了前の児童」という。)を削り、同条第二項中「中学校修了前の児童」を「児童」に改める。
第二十二条の二第一項中「おいては、内閣府令で定めるところにより」の下に「、当該施設等受給資格者から児童自立生活援助を受け」を加え、「中学校修了前の施設入所等児童」を「施設入所等児童」に改める。
附則第二条を次のように改める。
(令和六年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用に関する特例)
第二条 令和六年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以
下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第三項中「子
ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第
三項中「九分の四」とあるのは「一億三千五百万分の八千二百七十八万六千三百九」と、「三分の
一」とあるのは「一億三千五百分の二千二百二十一万三千六百九十一」と、「子ども・子育て支
援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
2 令和七年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項
に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」とい
う。)とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下こ
の条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ど
も・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三
項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納
付金」とあるのは「以上九分の七以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残
余の額は子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
3 令和八年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「い
う。)とあるのは「いう」及び同法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特
例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条
第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援納付金及び子ども・子
育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の
三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上四分の三以内で政令で定
める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援納付金及び子ども・
子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
附則第三条を削る。
(雇用保険法の一部改正)
第十三条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の二 育児休業給付(第六十一条の六―第六十一条の九)」を
「第三章の二 育児休
業等給付
[第一節 通則(第
六十条の六)
第二節 育児休業
給付(第六十一条の七―第六十一条の九)
第三節 出生後休
業支援給付(第六十一条の十・第六十一条の十二)
第四節 育児時短
就業給付(第六十一条の十二・第六十一条の十三)]」
に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改め
る。
第一条中「及び労働者が」を「並びに労働者が」に改め「休業」の下に「及び所定労働時間を短
縮することによる就業」を加える。
第三条中「育児休業給付」を「育児休業等給付」に改める。
第三十七条の六第一項中「及び第六十一条の八第一項」を「、第六十一条の八第一項、第六十一
条の十第一項及び第六十一条の十二第一項」に改める。
第六十一条第六項及び第六十一条の二第二項中「若しくは出生時育児休業給付金」を「、出生時
育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金」に改める。
第六十一条の四第四項中「、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しく
は困難であるとき」と」を削り、「第二号ロ」を「第二号ロ」に改める。
第三章の二の章名を次のように改める。
第三章の二 育児休業等給付
第一節 通則
第三章の二中第六十一条の六の前に次の節名を付する。
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