法律令和6年6月14日
民事再生法(抜粋:配当額、簡易配当、同意配当、中間配当に関する規定)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.40
号外p.40
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第225号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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民事再生法(抜粋:配当額、簡易配当、同意配当、中間配当に関する規定)
令和6年6月14日|p.40
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(配当額の定め及び通知)
第七百七十六条 管財人は、前条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立て
があったときは、当該異議の申立てに係る手続が終了した後)、遅滞なく、最後配当の手続に参加
することができる配当債権者等に対する配当額を定めなければならない。
2 次項の規定による配当額の通知を発する前に、新たに最後配当に充てることができる財産がある
に至ったときは、管財人は、遅滞なく、配当表を更正しなければならない。
3 管財人は、前二項の規定により定めた配当額を、最後配当の手続に参加することができる配当債
権者等に通知しなければならない。
(配当額の供託)
第七百七十七条 管財人は、次に掲げる配当額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなけ
ればならない。
一 異議等のある配当債権であって前条第三項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に
関する配当債権査定申立てに係る査定の手続、配当債権査定異議の訴えに係る訴訟手続、第四百
十八条第一項若しくは第百五十条第二項の規定による受継があった訴訟手続又は同条第一項の規
定による異議の主張に係る訴訟手続が係属しているものに対する配当額
二 第百四十六条第一項の劣後債権であって前条第三項の規定による配当額の通知を発した時に当
該劣後債権に係る劣後担保権の目的である財産についての価額決定の申立ての手続が係属してい
るものに対する配当額
三 租税等の請求権等であって前条第三項の規定による配当額の通知を発した時に審査請求、訴訟
(刑事訴訟を除く。)その他の不服の申立ての手続が終了していないものに対する配当額
四 停止条件付債権又は不確定期限付債権である配当債権に対する配当額
五 配当債権者等が受け取らない配当額
第三目 簡易配当
(簡易配当)
第百七十八条 裁判所は、第百六十九条第一項の規定により管財人が最後配当をしなければならない
場合において、次に掲げるときは、管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの目の規定による
配当(以下この節において「簡易配当」という。)をすることを許可することができる。
一 配当をすることができる金額が千万円に満たないと認められるとき。
二 裁判所が、第八十九条第一項の規定により同項第五号に掲げる事項を公告し、かつ、その旨を
申立人及び知れている配当債権者等に対し同条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により
通知した場合において、届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保
権者が第八十九条第一項第五号に規定する時までに異議を述べなかったとき。
三 前二号に掲げるもののほか、相当と認められるとき。
2 管財人は、前項の規定による許可があった場合には、次条において準用する第百七十条第一項の
規定による配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、届出をした配当債権者及び第百六十六条第一
項に規定する企業価値担保権者に対する配当見込額を定めて、簡易配当の手続に参加することがで
きる債権の総額、簡易配当をすることができる金額及び当該配当見込額を届出をした配当債権者及
び同項に規定する企業価値担保権者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
4 第二項の規定による通知が届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担
保権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届
け出なければならない。
(準用)
第百七十九条 簡易配当については、前目(第百六十九条第一項、第二項及び第四項、第百七十一条、
第百七十五条第三項から第五項まで並びに第百七十六条第三項を除く。)の規定を準用する。この場
合において、第百六十九条第三項中「前項」とあり、第百七十条第一項中「前条第二項」とあり、
及び第百七十二条中「第百六十九条第二項」とあるのは「第百七十八条第一項」と、第百七十三条
中「第百七十一条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項」とあるのは「第百七
十八条第四項」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、第百七十四条各号及び第百七十五条第一
項中「最後配当に関する除斥期間」とあるのは「簡易配当に関する除斥期間」と、第百七十六条第一
項中「当該異議の申立てに係る手続が終了した後」とあるのは「当該異議の申立てについての決定
があった後」と、同条第二項中「次項の規定による配当額の通知を発する前」とあるのは「前条第
一項に規定する期間内」と、第百七十七条第一号から第三号までの規定中「前条第三項の規定によ
る配当額の通知を発した時」とあるのは「第百七十五条第一項に規定する期間を経過した時」と読
み替えるものとする。
(簡易配当の許可の取消し)
第百八十条 管財人は、第百七十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による許可があった
場合において、同条第二項の規定による通知をするときは、同時に、簡易配当をすることにつき異
議のある配当債権者等は裁判所に対し同条第四項の規定による届出の日から起算して一週間以内に
異議を述べるべき旨をも通知しなければならない。この場合において、届出した配当債権者又は
第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者が第百七十八条第四項の規定による届出の日から
起算して一週間以内に異議を述べたときは、裁判所は、当該許可を取り消さなければならない。
(適用除外)
第百八十一条 第百七十八条第一項の規定による簡易配当の許可は、第百八十三条第一項に規定する
中間配当をした場合は、することができない。
第四目 同意配当
第百八十二条 裁判所は、第百六十九条第一項の規定により管財人が最後配当をしなければならない
場合において、管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下
この節において「同意配当」という。)をすることを許可することができる。この場合において、管
財人の申立ては、届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者の全
員が、管財人が定めた配当表、配当額並びに配当の時期及び方法について同意している場合に限り、
することができる。
2 前項の規定による許可があった場合には、管財人は、同項後段の配当表、配当額並びに配当の時
期及び方法に従い、同項後段の届出をした配当債権者及び同項後段の企業価値担保権者に対して同
意配当をすることができる。
3 同意配当については、第百六十九条第三項、第百七十条及び第百七十二条の規定を準用する。こ
の場合において、同項中「前項」とあり、及び第百七十二条中「第百六十九条第二項」とあるのは
「第百八十二条第一項」と、第百七十条第一項中「前条第二項の規定による許可があったときは、
遅滞なく」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
第五目 中間配当
(中間配当)
第百八十三条 管財人は、一般調査期間の経過後であって担保目的財産の換価の終了前において、配
当をするのに適当な担保目的財産に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出
をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者に対し、この目の規定によ
る配当(以下この目において「中間配当」という。)をすることができる。
2 管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない。
3 中間配当については、第百六十九条第三項、第百七十条、第百七十一条及び第百七十三条から第
百七十五条までの規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び第百七十条第
一項中「前条第二項」とあるのは「第百八十三条第二項」と、第百七十四条各号及び第百七十五条
第一項中「最後配当に関する除斥期間」とあるのは「中間配当に関する除斥期間」と読み替えるも
のとする。
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