法律令和6年6月14日
民事再生法(抜粋:相殺権、他の手続の失効等、訴訟の取扱い)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.31
号外p.31
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第225号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(相殺権)
第九十四条 配当債権者が実行手続開始当時債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び
債務の双方が第八十八条第一項の規定により定められた劣後債権の届出をすべき期間(以下この条
及び第五款において「債権届出期間」という。)の満了前に相殺に適するようになったときは、配当
債権者は、当該債権届出期間内に限り、実行手続によらないで、相殺をすることができる。債務が
期限付であるときも、同様とする。
2 配当外債権者が実行手続開始当時債務者に対して債務を負担するときは、実行手続によらないで、
相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
3 配当債権者又は配当外債権者が実行手続開始当時債務者に対して負担する債務が賃料債務(債
権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。)については、実行
手続開始の時における賃料の六月分に相当する額を限度として、実行手続によらないで、相殺をす
ることができる。ただし、配当債権者にあっては、当該相殺をすることができるのは、債権届出期
間内に限る。
4 前項に規定する場合において、配当債権者又は配当外債権者が、実行手続開始後にその弁済期が
到来すべき賃料債務について、実行手続開始後その弁済期に弁済したときは、配当債権者又は配
当外債権者が有する敷金の返還請求権は、実行手続開始の時における賃料の六月分に相当する額(同
項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額)の範囲内にお
けるその弁済額を限度として、共益債権とする。
5 前三項の規定は、地代又は小作料の支払を目的とする債務について準用する。
(相殺の禁止)
第九十五条 配当債権者又は配当外債権者は、実行手続開始後に債務者に対して債務を負担した場合
には、相殺をすることができない。ただし、配当債権者が第百五十七条第一項の営業又は事業の譲
受人として債務を負担した場合において、裁判所の許可を得たときは、この限りでない。
2 債務者に対して債務を負担する者は、実行手続開始後に他人の配当債権又は配当外債権を取得し
た場合には、相殺をすることができない。
(他の手続の失効等)
第九十六条 実行手続開始の決定があったときは、担保目的財産に対する強制執行等(配当債権若し
くは配当外債権を被担保債権とする留置権による競売をいう。)、企業担保権の実行、
配当外債権を被担保債権とする留置権による競売をいう。)、企業担保権の実行、
国税滞納処分(第九十三条第三項第一号に規定する国税滞納処分をいう。)、外国租税滞納処分(共
助対象外国租税の請求権に基づく国税滞納処分の例によってする処分(共益債権を徴収するための
ものを除く。)をいう。次項及び第三項において同じ。)又は配当債権若しくは配当外債権に基づく財
産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立てはすることができない。
2 前項に規定する場合には、担保目的財産に対して既にされている強制執行等の手続、企業担保権
の実行の手続、国税滞納処分、外国租税滞納処分並びに配当債権又は配当外債権に基づく財産開示
手続及び第三者からの情報取得手続は、実行手続の関係においては、その効力を失う。ただし、強
制執行等(配当債権又は配当外債権に基づく仮差押え又は仮処分を除く。第七項及び第八項におい
て同じ。)の手続については、管財人において執行事件のためにその手続を続行することを妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、裁判所は、債務者の事業の継続及び換価に支障を来さないと認めると
きは、管財人若しくは租税等の請求権につき徴収の権限を有する者の申立てにより又は職権で、同
項の規定により失効した国税滞納処分又は外国租税滞納処分の続行を命ずることができる。
4 第二項ただし書又は前項の規定により続行された手続又は処分に関する債務者に対する費用請求
権は、共益債権とする。
5 第一項に規定する場合には、実行手続が終了するまでの間(第三項の規定により国税滞納処分の
続行が命じられたときは、当該国税滞納処分の続行が命じられるまでの間)は、国税滞納処分によ
り徴収すべき徴収金の請求権の時効は、進行しない。
6 第一項に規定する場合には、実行手続が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴の時効は、進
行しない。ただし、当該罰金、科料又は追徴に係る請求権が共益債権である場合は、この限りでな
い。
7 第二項ただし書の規定により続行された強制執行等の手続については、民事執行法第六十三条及
び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を
含む。)の規定は、適用しない。
8 第二項ただし書の規定により続行された強制執行等に対する第三者異議の訴えについては、管財
人を被告とする。
9 第一項及び第二項の規定は、優先担保権を行使する場合については、適用しない。
(続行された強制執行等における配当等に充てるべき金銭の取扱い)
第九十七条 前条第二項ただし書又は第三項の規定により続行された手続又は処分においては、配当
又は弁済金の交付(以下この条において「配当等」という。)を実施することができない。ただし、
同項の規定により続行された処分における租税等の請求権に対する配当等については、この限りで
ない。
2 前項本文に規定する手続(配当債権又は配当外債権を被担保債権とする留置権による競売手続を
除く。次項において同じ。)又は処分においては、配当等に充てるべき金銭が生じたときは、管財人
に対して、当該金銭に相当する額(前項ただし書の規定により配当等が実施されたときは、当該配
当等の額を控除した額)の金銭を交付しなければならない。
3 前項の金銭の交付前に実行手続が終了したときは、第一項本文の規定にかかわらず、同項本文に
規定する手続又は処分においては、その手続又は処分の性質に反しない限り、配当等に充てるべき
金銭(同項ただし書の規定により配当等が実施されたものを除く。)について、配当等を実施しなけ
ればならない。
(債務者の財産関係に関する訴えの取扱い)
第九十八条 実行手続開始の決定があったときは、債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。
2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち配当債権に関しないものを受け継ぐことが
できる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3 前項の場合においては、相手方の債務者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
4 実行手続が終了したときは、管財人を当事者とする債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。
5 債務者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合において
は、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに実行手続が
終了したときは、債務者は、当該訴訟手続を当然受継する。
(債権者代位訴訟の取扱い)
第九十九条 民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に属する権利
(登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を含む。)の行使をするため配当債権者又は配
当外債権者が第三者に対して提起した訴訟が実行手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、
中断する。
2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、
受継の申立ては、相手方もすることができる。
3 前項の場合においては、相手方の配当債権者又は配当外債権者に対する訴訟費用請求権は、共益
債権とする。
4 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に実行手続が
終了したときは、当該訴訟手続は中断する。
5 前項の場合には、配当債権者又は配当外債権者において同項の規定により中断した訴訟手続を受
け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに実行手続が
終了したときは、配当債権者又は配当外債権者は、当該訴訟手続を当然受継する。
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