法律令和6年6月14日
事業性融資の推進等に関する法律
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.5
号外p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 法令番号
- 法律第五二号
- 署名者
- 内閣総理大臣 / 財務大臣 / 経済産業大臣
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厚生科学審議会の意見の聴取
2 厚生労働大臣は、1の(一)の検査その他の行為を定める厚生労働省令又は1の(二)の(1)から(3)までの厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならないものとした。(第三五条の二第一号関係)
三 施行期日等
1 検討
(一)政府は、この法律の施行後二年を目途として、細胞の分泌物、人の精子と未受精の卵細胞との受精により生ずる胚に加工を施したものその他の物を用いる先端的な医療技術に係る研究開発、当該医療技術を用いた医療の提供及び諸外国における当該医療技術に係る規制の状況等を勘案し、当該医療技術に対する一による改正後の再生医療等の安全性の確保等に関する法律その他の法律の適用の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとした。(附則第二条第一項関係)
(二)政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第二条第二項関係)
2 経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第三条~第一○条及び第一三条関係)
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
◇事業性融資の推進等に関する法律(法律第五二号)(金融庁)
1 目的(第一条関係)
この法律は、事業性融資の推進等に関し、その基本理念、国の責務、基本方針の策定、企業価値担保権の設定、事業性融資推進支援業務を行う者の認定、事業性融資推進本部の設置等について定めることにより、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、これらにより会社の事業の継続及び成長発展を支え、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした。
2 総則(第一章(第一条を除く)関係)
(一)事業性融資の推進等は、会社及び債権者の相互の緊密な連携の下に、会社の事業の継続及び成長発展に必要な資金の調達等の円滑化に資するものとなることを旨として、行われなければならないこととした。
(二)国は、(一)の基本理念にのっとり、事業性融資の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有することとした。
3 基本方針(第二章関係)
事業性融資推進本部は、事業性融資の推進に関する基本方針を定めることとした。
4 企業価値担保権
(一)総則(第三章(第一節)関係)
(1)会社の総財産は、その会社に対する特定被担保債権及び不特定被担保債権を担保するため、一体として、企業価値担保権の目的とすることができることとした。
(2)企業価値担保権を設定しようとする場合には、企業価値担保権信託契約に従わなければならないこととした。
(二)企業価値担保権(第三章(第二節)関係)
(1)特定被担保債権に係る債務について、当該特定被担保債権に係る債務を保証する保証契約であって保証人が法人でないもの等の契約がある場合には、当該特定被担保債権を有する特定被担保債権者は、一部の場合を除き、当該契約に係る権利を行使することができないこととした。
(2)企業価値担保権は、他人の債務を担保するために設定することができないこととし た。
(3)企業価値担保権の得喪及び変更は、商業登記簿にその登記をしなければ、その効力を生じないこととした。
(4)債務者の財産の上に存する他の担保権と企業価値担保権とが競合する場合には、それらの優先権の順位は、他の担保権に係る登記、登録その他の対抗要件の具備と企業価値担保権に係る登記の前後によることとした。
(5)企業価値担保権者は、担保目的財産に対する強制執行等に対しては、強制執行等が債務者の事業の継続に支障を来す場合には、異議を主張することができることとした。
(6)債務者は、一部の場合を除き、企業価値担保権を設定した後も、担保目的財産の使用・収益及び処分をすることができることとした。
(三)企業価値担保権に関する信託業務(第三章(第三節)関係)
企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができないこととした。
(四)企業価値担保権信託契約等(第三章(第四節)関係)
受託会社は、企業価値担保権の実行により、配当を受けた場合には、特定被担保債権者に対し、遅滞なく、企業価値担保権信託契約で定める額に相当する金銭を給付すること等の義務を負うこととした。
(五)企業価値担保権の実行(第三章(第五節)関係)
企業価値担保権の実行は、企業価値担保権者の実行手続開始の申立てによってすることとし、企業価値担保権に優先する他の企業価値担保権がある場合においては、実行手続開始の申立てをすることができないこととした。
5 事業性融資推進支援業務を行う者の認定等(第四章関係)
主務大臣は、事業性融資推進支援業務を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、認定をすることができることとした。
6 事業性融資推進本部(第五章関係)
金融庁に、特別の機関として、事業性融資推進本部を置くこととした。
7 罰則(第七章関係)
罰則について所要の規定を設けることとした。
8 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
◇犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二〇七号)(警察庁)
1 遺族給付基礎額、休業加算基礎額及び障害給付基礎額の算定の際に用いる最低額を引き上げることとした。(第五条第二項、第一二条第一項、第一四条第二項、別表第一~別表第三及び別表第五関係)
2 遺族給付金の支給を受けるべき遺族が犯罪被害者の配偶者、子又は父母であった場合における遺族給付基礎額の算定において新たに加算額を設けることとした。(第五条第三項関係)
3 この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。
◇関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二〇八号)(財務省)
1 条約の規定による特定用途免税貨物としてグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第三五条(2)の規定に該当する貨物を指定することとした。(関税定率法施行令第二五条の二及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第一三条関係)
2 この政令は、同条約の効力発生の日から施行することとした。
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