告示令和6年6月13日

農林水産省告示第千七百七十三号(24件)

掲載日
令和6年6月13日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.5
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抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第千七百七十三号(24件)

令和6年6月13日|p.2-5

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○農林水産省告示第千七百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所 石川県白山市三宮町チーの一から一の三まで、二の一から二の三まで、三の一、三の二、ルーの一、一一の二、一四の一、一四の二、一五の一、一五の二、一六の一、一六の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県庁及び白山市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千七百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所 石川県白山市尾添ソ七二の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県庁及び白山市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千七百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎裏山二一四
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千七百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所 高知県室戸市室戸岬町字タヌキ山六九八三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字タヌキ山六九八三(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び室戸市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所高知県安芸郡馬路村馬路字落合畝二二一八の一、二二一八の一二、二二四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字落合畝二二一八の一・二二一八の一図に示す部分に限る。(以上三筆について次の二に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
○農林水産省告示第千百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所高知県安芸郡奈半利町字尾花甲三二三八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字尾花甲三二三八の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠立木の伐採の限度次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び奈半利町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所宮崎県都城市高城町有水字久井ケ野三八九八の一七、三八九八の一八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠立木の伐採の限度次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び都城市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所宮崎県宮崎市高岡町浦之名字小崎四七三九の三、四七五六の四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠立木の伐採の限度次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び宮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字宇都三八六一の三、三八六一の四、三八六三の一七、三八六三の四九
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所宮崎県宮崎市高岡町花見字池ノ内一七一〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び宮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岐阜県郡上市和良町安郷野字山ノカクラ四八七の一から四八七の四まで
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び川本町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所島根県邑智郡川本町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所北海道沙流郡日高町字賀張一〇一の一・一〇一の二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (次の図及び関係書類を北海道庁及び日高町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所滋賀県犬上郡多賀町大字一円字西谷三三三・三三八の八・三三八の六六・三三八の八一・三三八の九九・三三八の一〇一・三三八の一一五・三三八の一二七・三三八の一・二八・三三八の一五八・三三八の一五九、字瀬戸ヶ谷四一一の七、四一一の一七から四一一の一九まで、四一一の四七、四一一の五二から四一一の五六まで、四一一の一〇〇 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐として伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおりは、省略し、その関係書類を滋賀県庁及び多賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所北海道沙流郡日高町字賀張一〇一の一・一〇一の二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (次の図及び関係書類を北海道庁及び日高町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所滋賀県犬上郡多賀町大字一円字西谷三三三・三三八の八・三三八の六六・三三八の八一・三三八の九九・三三八の一〇一・三三八の一一五・三三八の一二七・三三八の一・二八・三三八の一五八・三三八の一五九、字瀬戸ヶ谷四一一の七、四一一の一七から四一一の一九まで、四一一の四七、四一一の五二から四一一の五六まで、四一一の一〇〇 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐として伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおりは、省略し、その関係書類を滋賀県庁及び多賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県山鹿市鹿北町芋生字迫浦三五五一(次の図に示す部分に限る。)、三五五二の一、三五五二の一地先(次の図に示す部分に限る。)、三六六二、三六六七三六六九、三六七〇 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字迫浦三五五二の一・三六六二・三六六七・三六六九・三六七〇(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、三五五一・三五五二の一地先 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び山鹿市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日
○農林水産省告示第千百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県山鹿市鹿北町芋生字迫浦三五五一(次の図に示す部分に限る。)、三五五二の一、三五五二の一地先(次の図に示す部分に限る。)、三六六二、三六六七三六六九、三六七〇 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字迫浦三五五二の一・三六六二・三六六七・三六六九・三六七〇(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、三五五一・三五五二の一地先 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び山鹿市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県下益城郡美里町柏川字楠根草四二〇の二、四二一の六、四二一の九、四二一の一四、四二二の九、四二三の一〇 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字楠根草四二〇の二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び八王子市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所東京都青梅市柚木町一丁目九三九、九四〇、九四一の一 二指定の目的土砂の流出の防備
農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県下益城郡美里町役場 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び美里町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所東京都八王子市上恩方町六七四のイ・六七五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、六七四のハ 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千百九十一号
農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県下益城郡美里町役場 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び美里町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所東京都八王子市上恩方町六七四のイ・六七五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、六七四のハ 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千百九十一号
○農林水産省告示第千百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府木津川市加茂町西城垣外八一の二、八三 二指定の目的土砂の流出の防備
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府京都市右京区京北中地町小細谷四一の一 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。)
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐として伐採をすることができない立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府京都市左京区鞍馬本町六四一(次の図に示す部分に限る) 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府京都市北区雲ケ畑中津川町四一三、四一四 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び亀岡市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府亀岡市東別院町栢原岩ケ谷六一、六二の一から六二の三まで 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府舞鶴市字布敷小字城野一〇〇〇一の一・一〇〇〇一の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、一〇〇〇一の四から一〇〇〇一の〇まで、一〇〇〇一の二二から一〇〇〇一の二九まで、一〇〇〇一の三一から一〇〇〇一の三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小学城野一〇〇〇一の一・一〇〇一の二・一〇〇〇一の二二(以上三筆について次の図に示す部分に限る) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十七号 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、生産情報公表農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第五百六十三号)(JAS-一六三)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千百九十八号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十八号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千百九十九号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十七条(同令第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物についての小分包装業者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十九号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千二百号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十三条(同令第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物の生産行程についての検査方法(平成十七年農林水産省告示第千二百六十号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○経済産業省告示第六号 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第三条第一項の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(平成十一年六月厚生省・通商産業省告示第一号)の一部を次のように改正したので、同条第三項の規定に基づき公表する。 令和六年六月十三日 経済産業大臣齋藤健 環境大臣伊藤信太郎 三の1中「行われないようにすることが必要である。」の下に「また、特定家庭用機器廃棄物のうちユニット型エアコンディショナーについては、他の特定家庭用機器廃棄物と比較して適正な排出並びに収集及び運搬の取組が進んでいないことや、サーキュラーエコノミーやフロン対策等の地球温暖化対策の観点を踏まえ、その取組の推進に重点的に取り組む必要がある。」を加え、「平成三十年度」を「令和十二年度」に、「五十六パーセント以上」を「七十・九パーセント以上(特定家庭用機器のうちユニット型エアコンディショナーについては、五十三・九パーセント以上)」に改め、「監督を徹底する」の下に「とともに、特定家庭用機器廃棄物の不適正な保管、収集、運搬又は処分をしている者の実態把握及びそれを踏まえた効果的な対策を実施する」を加える。 三の2の②中「液晶式テレビジョン受信機」の下に「、有機エレクトロルミネセンス式テレビジョン受信機」を加える。
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐として伐採をすることができない立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府京都市左京区鞍馬本町六四一(次の図に示す部分に限る) 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府京都市北区雲ケ畑中津川町四一三、四一四 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び亀岡市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府亀岡市東別院町栢原岩ケ谷六一、六二の一から六二の三まで 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府舞鶴市字布敷小字城野一〇〇〇一の一・一〇〇〇一の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、一〇〇〇一の四から一〇〇〇一の〇まで、一〇〇〇一の二二から一〇〇〇一の二九まで、一〇〇〇一の三一から一〇〇〇一の三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小学城野一〇〇〇一の一・一〇〇一の二・一〇〇〇一の二二(以上三筆について次の図に示す部分に限る) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十七号 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、生産情報公表農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第五百六十三号)(JAS-一六三)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千百九十八号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十八号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千百九十九号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十七条(同令第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物についての小分包装業者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十九号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千二百号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十三条(同令第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物の生産行程についての検査方法(平成十七年農林水産省告示第千二百六十号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○経済産業省告示第六号 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第三条第一項の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(平成十一年六月厚生省・通商産業省告示第一号)の一部を次のように改正したので、同条第三項の規定に基づき公表する。 令和六年六月十三日 経済産業大臣齋藤健 環境大臣伊藤信太郎 三の1中「行われないようにすることが必要である。」の下に「また、特定家庭用機器廃棄物のうちユニット型エアコンディショナーについては、他の特定家庭用機器廃棄物と比較して適正な排出並びに収集及び運搬の取組が進んでいないことや、サーキュラーエコノミーやフロン対策等の地球温暖化対策の観点を踏まえ、その取組の推進に重点的に取り組む必要がある。」を加え、「平成三十年度」を「令和十二年度」に、「五十六パーセント以上」を「七十・九パーセント以上(特定家庭用機器のうちユニット型エアコンディショナーについては、五十三・九パーセント以上)」に改め、「監督を徹底する」の下に「とともに、特定家庭用機器廃棄物の不適正な保管、収集、運搬又は処分をしている者の実態把握及びそれを踏まえた効果的な対策を実施する」を加える。 三の2の②中「液晶式テレビジョン受信機」の下に「、有機エレクトロルミネセンス式テレビジョン受信機」を加える。
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐として伐採をすることができない立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府京都市左京区鞍馬本町六四一(次の図に示す部分に限る) 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府京都市北区雲ケ畑中津川町四一三、四一四 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び亀岡市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府亀岡市東別院町栢原岩ケ谷六一、六二の一から六二の三まで 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府舞鶴市字布敷小字城野一〇〇〇一の一・一〇〇〇一の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、一〇〇〇一の四から一〇〇〇一の〇まで、一〇〇〇一の二二から一〇〇〇一の二九まで、一〇〇〇一の三一から一〇〇〇一の三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小学城野一〇〇〇一の一・一〇〇一の二・一〇〇〇一の二二(以上三筆について次の図に示す部分に限る) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十七号 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、生産情報公表農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第五百六十三号)(JAS-一六三)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千百九十八号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十八号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千百九十九号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十七条(同令第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物についての小分包装業者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十九号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千二百号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十三条(同令第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物の生産行程についての検査方法(平成十七年農林水産省告示第千二百六十号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○経済産業省告示第六号 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第三条第一項の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(平成十一年六月厚生省・通商産業省告示第一号)の一部を次のように改正したので、同条第三項の規定に基づき公表する。 令和六年六月十三日 経済産業大臣齋藤健 環境大臣伊藤信太郎 三の1中「行われないようにすることが必要である。」の下に「また、特定家庭用機器廃棄物のうちユニット型エアコンディショナーについては、他の特定家庭用機器廃棄物と比較して適正な排出並びに収集及び運搬の取組が進んでいないことや、サーキュラーエコノミーやフロン対策等の地球温暖化対策の観点を踏まえ、その取組の推進に重点的に取り組む必要がある。」を加え、「平成三十年度」を「令和十二年度」に、「五十六パーセント以上」を「七十・九パーセント以上(特定家庭用機器のうちユニット型エアコンディショナーについては、五十三・九パーセント以上)」に改め、「監督を徹底する」の下に「とともに、特定家庭用機器廃棄物の不適正な保管、収集、運搬又は処分をしている者の実態把握及びそれを踏まえた効果的な対策を実施する」を加える。 三の2の②中「液晶式テレビジョン受信機」の下に「、有機エレクトロルミネセンス式テレビジョン受信機」を加える。
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐として伐採をすることができない立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府京都市左京区鞍馬本町六四一(次の図に示す部分に限る) 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府京都市北区雲ケ畑中津川町四一三、四一四 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び亀岡市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府亀岡市東別院町栢原岩ケ谷六一、六二の一から六二の三まで 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府舞鶴市字布敷小字城野一〇〇〇一の一・一〇〇〇一の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、一〇〇〇一の四から一〇〇〇一の〇まで、一〇〇〇一の二二から一〇〇〇一の二九まで、一〇〇〇一の三一から一〇〇〇一の三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小学城野一〇〇〇一の一・一〇〇一の二・一〇〇〇一の二二(以上三筆について次の図に示す部分に限る) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第千百九十七号 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、生産情報公表農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第五百六十三号)(JAS-一六三)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千百九十八号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十八号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千百九十九号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十七条(同令第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物についての小分包装業者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十九号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○農林水産省告示第千二百号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十三条(同令第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物の生産行程についての検査方法(平成十七年農林水産省告示第千二百六十号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。 令和六年六月十三日 農林水産大臣坂本哲志 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) ○経済産業省告示第六号 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第三条第一項の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(平成十一年六月厚生省・通商産業省告示第一号)の一部を次のように改正したので、同条第三項の規定に基づき公表する。 令和六年六月十三日 経済産業大臣齋藤健 環境大臣伊藤信太郎 三の1中「行われないようにすることが必要である。」の下に「また、特定家庭用機器廃棄物のうちユニット型エアコンディショナーについては、他の特定家庭用機器廃棄物と比較して適正な排出並びに収集及び運搬の取組が進んでいないことや、サーキュラーエコノミーやフロン対策等の地球温暖化対策の観点を踏まえ、その取組の推進に重点的に取り組む必要がある。」を加え、「平成三十年度」を「令和十二年度」に、「五十六パーセント以上」を「七十・九パーセント以上(特定家庭用機器のうちユニット型エアコンディショナーについては、五十三・九パーセント以上)」に改め、「監督を徹底する」の下に「とともに、特定家庭用機器廃棄物の不適正な保管、収集、運搬又は処分をしている者の実態把握及びそれを踏まえた効果的な対策を実施する」を加える。 三の2の②中「液晶式テレビジョン受信機」の下に「、有機エレクトロルミネセンス式テレビジョン受信機」を加える。
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農林水産省告示第千七百七十三号(24件) - 第2頁
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R6/6/13経済産業省告示第六号(特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の一部改正)同一法令番号農林水産省告示第千百九十三号R6/6/13農林水産省告示第千百九十七号(生産情報公表農産物の日本農林規格の一部改正)同一法令番号農林水産省告示第千百九十三号R6/6/13農林水産省告示第千百九十八号(生産行程管理者等の認証の技術的基準の一部改正)同一法令番号農林水産省告示第千百九十三号R6/6/13農林水産省告示第千百九十九号(小分包装業者の認証の技術的基準の一部改正)同一法令番号農林水産省告示第千百九十三号R6/6/13農林水産省告示第千二百号(生産行程についての検査方法の一部改正)同一法令番号農林水産省告示第千百九十三号
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