告示令和6年6月13日
農林水産省告示第千百九十七号(生産情報公表農産物の日本農林規格の一部改正)
掲載日
令和6年6月13日
号種
本紙
原文ページ
p.5
本紙p.5
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
生産情報公表農産物の日本農林規格の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 生産情報公表農産物の日本農林規格の一部改正
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農林水産省告示第千百九十七号(生産情報公表農産物の日本農林規格の一部改正)
令和6年6月13日|p.5
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三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐として伐採をすることができない立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府京都市左京区鞍馬本町六四一(次の図に示す部分に限る)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府京都市北区雲ケ畑中津川町四一三、四一四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び亀岡市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府亀岡市東別院町栢原岩ケ谷六一、六二の一から六二の三まで
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所京都府舞鶴市字布敷小字城野一〇〇〇一の一・一〇〇〇一の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、一〇〇〇一の四から一〇〇〇一の〇まで、一〇〇〇一の二二から一〇〇〇一の二九まで、一〇〇〇一の三一から一〇〇〇一の三五まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
小学城野一〇〇〇一の一・一〇〇一の二・一〇〇〇一の二二(以上三筆について次の図に示す部分に限る)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第千百九十七号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、生産情報公表農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第五百六十三号)(JAS-一六三)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年七月十三日から施行する。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
(次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第千百九十八号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十八号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
(次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第千百九十九号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十七条(同令第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物についての小分包装業者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十九号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
(次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第千二百号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十三条(同令第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、生産情報公表農産物の生産行程についての検査方法(平成十七年農林水産省告示第千二百六十号)の一部を次のように改正し、令和六年七月十三日から施行する。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
(次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○経済産業省告示第六号
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第三条第一項の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(平成十一年六月厚生省・通商産業省告示第一号)の一部を次のように改正したので、同条第三項の規定に基づき公表する。
令和六年六月十三日
経済産業大臣齋藤健
環境大臣伊藤信太郎
三の1中「行われないようにすることが必要である。」の下に「また、特定家庭用機器廃棄物のうちユニット型エアコンディショナーについては、他の特定家庭用機器廃棄物と比較して適正な排出並びに収集及び運搬の取組が進んでいないことや、サーキュラーエコノミーやフロン対策等の地球温暖化対策の観点を踏まえ、その取組の推進に重点的に取り組む必要がある。」を加え、「平成三十年度」を「令和十二年度」に、「五十六パーセント以上」を「七十・九パーセント以上(特定家庭用機器のうちユニット型エアコンディショナーについては、五十三・九パーセント以上)」に改め、「監督を徹底する」の下に「とともに、特定家庭用機器廃棄物の不適正な保管、収集、運搬又は処分をしている者の実態把握及びそれを踏まえた効果的な対策を実施する」を加える。
三の2の②中「液晶式テレビジョン受信機」の下に「、有機エレクトロルミネセンス式テレビジョン受信機」を加える。
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関係が確認できる文書
R6/6/13経済産業省告示第六号(特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の一部改正)同一法令番号農林水産省告示第千百九十三号R6/6/13農林水産省告示第千七百七十三号(24件)同一法令番号農林水産省告示第千百九十三号R6/6/13農林水産省告示第千百九十八号(生産行程管理者等の認証の技術的基準の一部改正)同一法令番号農林水産省告示第千百九十三号R6/6/13農林水産省告示第千百九十九号(小分包装業者の認証の技術的基準の一部改正)同一法令番号農林水産省告示第千百九十三号R6/6/13農林水産省告示第千二百号(生産行程についての検査方法の一部改正)同一法令番号農林水産省告示第千百九十三号
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