防衛省告示第三百三十七号(海上における射撃訓練の実施)
令和6年6月12日|p.4
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一 保安林の所在場所 大分県中津市本耶馬渓町
樋田字小野迫四八七(次の図に示す部分に限る)、四八六、字黒松ケ迫五〇四の一から五〇四の五まで、字蔵谷六〇五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字小半字寶ノ内九八三、九八八の一、字穴ノロー一〇〇〇、字大石河内一〇〇三の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字長目一五三三、字丸尾一六三三の一、一六三三の三、一六四二、一六四五から一六四七まで、一六四九から一六五七まで、一六五九の一から一六五九の四まで、一六六七から一六六九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字丸尾一六四六・一六五〇・一六五三・一六五七・一六五九の一から一六五九の三まで、一六六七・一六六八(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 青森県三戸郡新郷村大字西越字上ノ平八三、九七、一一九、一二六の一、一二七の一、一二七の二、字佐野平六七、一〇九、一一〇の一、一一〇の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を青森県庁及び新郷村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 茨城県桜川市真壁町上小幡字長峰一四一四、一四一五、一四一七、一四一九、字前峰一四七六の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨城県庁及び桜川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 北海道増毛郡増毛町別苅一四〇八の五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道庁及び増毛町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○防衛省告示第三百三十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年六月十二日
防衛大臣 木原 稔
日時 令和六年六月二十一日及び同月二十二日
(予備 同月二十日及び同月二十三日)
の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
一 保安林の所在場所 長野県塩尻市大字北小野字真板平四〇六三、四〇六四の一、字勝弦平一四〇九の一、一四一一の一、一四一四から一四一七まで、一四一九の一、一四二二の二、一四二二の三、四〇六五、字駒ノ爪四〇六〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び塩尻市役所に備え置いて縦覧に供する。)