告示令和6年6月12日
農林水産省告示第千百六十号(12件)
掲載日
令和6年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
本紙p.3-p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
北海道増毛郡増毛町における保安林の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 北海道増毛郡増毛町における保安林の指定
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
○農林水産省告示第千百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福島県郡山市(国有林。)
次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び郡山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 新潟県南魚沼市山谷字山
入五六九の一、五七〇の一、五七一から五七三まで、五七三の子、五七四、五七四の子、五七五、五七六、五七七の一、五七八の一、五七八の五、一三六九の五、一三七〇、一四二六一、一四二六の子、一四二七、一四三七の子、一四三七の丑、一四二八、一四二九、一四二九の子、一三八七六の一、一三七七から一三八七まで、一三八八の一、一三八九から一三九一まで、一三九二の一、一三九二の一、一三九三の一、一三九三の二、一三九四から一四〇六まで、一四〇七の一、一四〇七の二、一四〇八の一、一四〇八の二、一四〇九の一、一四〇九の二、一四〇九から一四一六まで、一四一六の一、一四一六の二、一四一七から一四二〇まで、一四二〇の子、一四二二の一から一四二三の三まで、一四二三の子、一四二三、一四二四の一、一四二四の二、一四二四の乙
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び南魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 富山県高岡市福岡町西字
大寺三五、二六、福岡町五位字堀切六四、七六、七七、八五、字前田六二一から六二三まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を富山県庁及び高岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 富山県小矢部市岩尾滝字
赤蛇四九
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を富山県庁及び小矢部市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 徳島県三好郡東みよし町
西庄字桑内一八二、二一六から二一八まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字花
地一一〇の二、一一一四
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 大分県中津市本耶馬渓町
樋田字小野迫四八七(次の図に示す部分に限る)、四八六、字黒松ケ迫五〇四の一から五〇四の五まで、字蔵谷六〇五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字小半字寶ノ内九八三、九八八の一、字穴ノロー一〇〇〇、字大石河内一〇〇三の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字長目一五三三、字丸尾一六三三の一、一六三三の三、一六四二、一六四五から一六四七まで、一六四九から一六五七まで、一六五九の一から一六五九の四まで、一六六七から一六六九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字丸尾一六四六・一六五〇・一六五三・一六五七・一六五九の一から一六五九の三まで、一六六七・一六六八(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 青森県三戸郡新郷村大字西越字上ノ平八三、九七、一一九、一二六の一、一二七の一、一二七の二、字佐野平六七、一〇九、一一〇の一、一一〇の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を青森県庁及び新郷村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 茨城県桜川市真壁町上小幡字長峰一四一四、一四一五、一四一七、一四一九、字前峰一四七六の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨城県庁及び桜川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 北海道増毛郡増毛町別苅一四〇八の五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道庁及び増毛町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○防衛省告示第三百三十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年六月十二日
防衛大臣 木原 稔
日時 令和六年六月二十一日及び同月二十二日
(予備 同月二十日及び同月二十三日)
の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
一 保安林の所在場所 長野県塩尻市大字北小野字真板平四〇六三、四〇六四の一、字勝弦平一四〇九の一、一四一一の一、一四一四から一四一七まで、一四一九の一、一四二二の二、一四二二の三、四〇六五、字駒ノ爪四〇六〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び塩尻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 大分県中津市本耶馬渓町
樋田字小野迫四八七(次の図に示す部分に限る)、四八六、字黒松ケ迫五〇四の一から五〇四の五まで、字蔵谷六〇五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字小半字寶ノ内九八三、九八八の一、字穴ノロー一〇〇〇、字大石河内一〇〇三の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字長目一五三三、字丸尾一六三三の一、一六三三の三、一六四二、一六四五から一六四七まで、一六四九から一六五七まで、一六五九の一から一六五九の四まで、一六六七から一六六九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字丸尾一六四六・一六五〇・一六五三・一六五七・一六五九の一から一六五九の三まで、一六六七・一六六八(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 青森県三戸郡新郷村大字西越字上ノ平八三、九七、一一九、一二六の一、一二七の一、一二七の二、字佐野平六七、一〇九、一一〇の一、一一〇の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を青森県庁及び新郷村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 茨城県桜川市真壁町上小幡字長峰一四一四、一四一五、一四一七、一四一九、字前峰一四七六の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨城県庁及び桜川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 北海道増毛郡増毛町別苅一四〇八の五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道庁及び増毛町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○防衛省告示第三百三十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年六月十二日
防衛大臣 木原 稔
日時 令和六年六月二十一日及び同月二十二日
(予備 同月二十日及び同月二十三日)
の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
一 保安林の所在場所 長野県塩尻市大字北小野字真板平四〇六三、四〇六四の一、字勝弦平一四〇九の一、一四一一の一、一四一四から一四一七まで、一四一九の一、一四二二の二、一四二二の三、四〇六五、字駒ノ爪四〇六〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び塩尻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 大分県中津市本耶馬渓町
樋田字小野迫四八七(次の図に示す部分に限る)、四八六、字黒松ケ迫五〇四の一から五〇四の五まで、字蔵谷六〇五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字小半字寶ノ内九八三、九八八の一、字穴ノロー一〇〇〇、字大石河内一〇〇三の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字長目一五三三、字丸尾一六三三の一、一六三三の三、一六四二、一六四五から一六四七まで、一六四九から一六五七まで、一六五九の一から一六五九の四まで、一六六七から一六六九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字丸尾一六四六・一六五〇・一六五三・一六五七・一六五九の一から一六五九の三まで、一六六七・一六六八(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 青森県三戸郡新郷村大字西越字上ノ平八三、九七、一一九、一二六の一、一二七の一、一二七の二、字佐野平六七、一〇九、一一〇の一、一一〇の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を青森県庁及び新郷村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 茨城県桜川市真壁町上小幡字長峰一四一四、一四一五、一四一七、一四一九、字前峰一四七六の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨城県庁及び桜川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 北海道増毛郡増毛町別苅一四〇八の五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道庁及び増毛町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○防衛省告示第三百三十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年六月十二日
防衛大臣 木原 稔
日時 令和六年六月二十一日及び同月二十二日
(予備 同月二十日及び同月二十三日)
の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
一 保安林の所在場所 長野県塩尻市大字北小野字真板平四〇六三、四〇六四の一、字勝弦平一四〇九の一、一四一一の一、一四一四から一四一七まで、一四一九の一、一四二二の二、一四二二の三、四〇六五、字駒ノ爪四〇六〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び塩尻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 大分県中津市本耶馬渓町
樋田字小野迫四八七(次の図に示す部分に限る)、四八六、字黒松ケ迫五〇四の一から五〇四の五まで、字蔵谷六〇五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字小半字寶ノ内九八三、九八八の一、字穴ノロー一〇〇〇、字大石河内一〇〇三の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字長目一五三三、字丸尾一六三三の一、一六三三の三、一六四二、一六四五から一六四七まで、一六四九から一六五七まで、一六五九の一から一六五九の四まで、一六六七から一六六九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字丸尾一六四六・一六五〇・一六五三・一六五七・一六五九の一から一六五九の三まで、一六六七・一六六八(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 青森県三戸郡新郷村大字西越字上ノ平八三、九七、一一九、一二六の一、一二七の一、一二七の二、字佐野平六七、一〇九、一一〇の一、一一〇の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を青森県庁及び新郷村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 茨城県桜川市真壁町上小幡字長峰一四一四、一四一五、一四一七、一四一九、字前峰一四七六の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨城県庁及び桜川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 北海道増毛郡増毛町別苅一四〇八の五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道庁及び増毛町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○防衛省告示第三百三十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年六月十二日
防衛大臣 木原 稔
日時 令和六年六月二十一日及び同月二十二日
(予備 同月二十日及び同月二十三日)
の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
一 保安林の所在場所 長野県塩尻市大字北小野字真板平四〇六三、四〇六四の一、字勝弦平一四〇九の一、一四一一の一、一四一四から一四一七まで、一四一九の一、一四二二の二、一四二二の三、四〇六五、字駒ノ爪四〇六〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び塩尻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 大分県中津市本耶馬渓町
樋田字小野迫四八七(次の図に示す部分に限る)、四八六、字黒松ケ迫五〇四の一から五〇四の五まで、字蔵谷六〇五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字小半字寶ノ内九八三、九八八の一、字穴ノロー一〇〇〇、字大石河内一〇〇三の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字長目一五三三、字丸尾一六三三の一、一六三三の三、一六四二、一六四五から一六四七まで、一六四九から一六五七まで、一六五九の一から一六五九の四まで、一六六七から一六六九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字丸尾一六四六・一六五〇・一六五三・一六五七・一六五九の一から一六五九の三まで、一六六七・一六六八(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 青森県三戸郡新郷村大字西越字上ノ平八三、九七、一一九、一二六の一、一二七の一、一二七の二、字佐野平六七、一〇九、一一〇の一、一一〇の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を青森県庁及び新郷村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 茨城県桜川市真壁町上小幡字長峰一四一四、一四一五、一四一七、一四一九、字前峰一四七六の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨城県庁及び桜川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 北海道増毛郡増毛町別苅一四〇八の五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道庁及び増毛町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○防衛省告示第三百三十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年六月十二日
防衛大臣 木原 稔
日時 令和六年六月二十一日及び同月二十二日
(予備 同月二十日及び同月二十三日)
の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
一 保安林の所在場所 長野県塩尻市大字北小野字真板平四〇六三、四〇六四の一、字勝弦平一四〇九の一、一四一一の一、一四一四から一四一七まで、一四一九の一、一四二二の二、一四二二の三、四〇六五、字駒ノ爪四〇六〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び塩尻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 大分県中津市本耶馬渓町
樋田字小野迫四八七(次の図に示す部分に限る)、四八六、字黒松ケ迫五〇四の一から五〇四の五まで、字蔵谷六〇五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字小半字寶ノ内九八三、九八八の一、字穴ノロー一〇〇〇、字大石河内一〇〇三の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字長目字長目一五三三、字丸尾一六三三の一、一六三三の三、一六四二、一六四五から一六四七まで、一六四九から一六五七まで、一六五九の一から一六五九の四まで、一六六七から一六六九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字丸尾一六四六・一六五〇・一六五三・一六五七・一六五九の一から一六五九の三まで、一六六七・一六六八(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 青森県三戸郡新郷村大字西越字上ノ平八三、九七、一一九、一二六の一、一二七の一、一二七の二、字佐野平六七、一〇九、一一〇の一、一一〇の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を青森県庁及び新郷村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 茨城県桜川市真壁町上小幡字長峰一四一四、一四一五、一四一七、一四一九、字前峰一四七六の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨城県庁及び桜川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年六月十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 北海道増毛郡増毛町別苅一四〇八の五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道庁及び増毛町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○防衛省告示第三百三十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年六月十二日
防衛大臣 木原 稔
日時 令和六年六月二十一日及び同月二十二日
(予備 同月二十日及び同月二十三日)
の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
一 保安林の所在場所 長野県塩尻市大字北小野字真板平四〇六三、四〇六四の一、字勝弦平一四〇九の一、一四一一の一、一四一四から一四一七まで、一四一九の一、一四二二の二、一四二二の三、四〇六五、字駒ノ爪四〇六〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び塩尻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
p.3 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
農林水産省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →