法律令和6年6月12日
船員保険法、児童福祉法及び地方税法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.16
号外p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号号外第141号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 号外第141号
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(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三百十二条第二項中「介護納付金」という。」並びに「」を「介護納付金」という。」に、「の納付」
を「並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支
援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付」に改める。
第三百十四条第一項中「介護納付金並びに」を「介護納付金」に、「の納付」を「並びに子ども・子
育て支援納付金の納付」に改める。
第百十六条第一項第一号中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改め、「一般保険料率」の下
に「と子ども・子育て支援金率とを合算した率」を加え、同項第二号並びに同条第二項及び第三項
中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改める。
第百十九条中「平成二十四年法律第六十五号」を削る。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
第二百二十条の二 子育て支援金率
第二百二十一条第十一項の規定は、子ども・子育て支援金率の決定について準用する。
2 第百二十五条第一項各号中「疾病保険料率」の下に「と子ども・子育て支援金率とを合算した率」
を加える。
附則第八条の二及び第八条の三中「平成二十四年法律第六十五号」を削る。
(児童福祉法の一部改正)
第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の三に次の二項を加える。
この法律で、妊婦等包括相談支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、妊婦及びその配
偶者その他内閣府令で定める者(以下この項において「妊婦等」という。)に対して、面談その他
の内閣府令で定める措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他
他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う
事業をいう。
この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、保育所その他の内閣
府令で定める施設において、乳児又は幼児であって満三歳未満のもの(保育所に入所しているも
のその他の内閣府令で定めるものを除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳
児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並び
に当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
第二十一条の九中「及び親子関係形成支援事業」を「、親子関係形成支援事業及び妊婦等包括相
談支援事業」に改める。
第二十一条の十の二第一項中「及び養育支援訪問事業」を「、養育支援訪問事業及び妊婦等包括
相談支援事業」に改め、ともに、乳児家庭全戸訪問事業」の下に「若しくは妊婦等包括相談支援事
業」を加え、「特定妊婦を除く。」を削り、同条第二項中「乳児家庭全戸訪問事業」の下に「又は
妊婦等包括相談支援事業」を加え、同条第三項及び第四項中「又は養育支援訪問事業」を「、養育
支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業」に改める。
第二十一条の十の三中「又は養育支援訪問事業」を「、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支
援事業」に改める。
第二十五条の二第一項中「次項」の下に「及び第六項」を加え、同条第六項中「前項」を「前二
項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。
要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第
十五条第一項に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は要支援児童であるものに対し、協議
会及び同法第十九条第一項に規定する子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に支援を行
うことができるよう、同法第二十一条第一項に規定する子ども・若者支援調整機関と連携を図る
よう努めるものとする。
第三十四条の十中「又は養育支援訪問事業」を「、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事
業」に改める。
第三十四条の十五第一項から第三項までの規定中「家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園
支援事業」を加え、同条第五項ただし書中「、当該申請に係る家庭的保育事業等」の下に「又は乳
児等通園支援事業を行う事業所」を加え、「係る部分を除く」を「係るものを除く」に、「の区分に係
るものに限る。」が」を「に係るものに限る。」又は特定乳児等通園支援事業所(同法第三十条の二十
第一項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業所をいう。以下この項において同じ。)の利用定員
の総数が」に、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。」を
「同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る(若しくは特定乳児等通園支援事業所に係る
必要利用定員総数)」に改め、又は当該申請に係る家庭的保育事業等」の下に「若しくは乳児等通
園支援事業」を加え、同条第六項及び第七項中「家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園支援
事業」を加える。
第三十四条の十六中「家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園支援事業」を加える。
第三十四条の十七第一項中「家庭的保育事業等」の下に「若しくは乳児等通園支援事業」を加え、
同条第三項中「家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園支援事業」を加え、「その事業」を
「、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業」に、「勧告し、又はその事業」を「勧告し、当該家
庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業」に改め、「かつ」の下に「、当該家庭的保育事業等又は乳児
等通園支援事業を継続させることが」を加え、同条第四項中「家庭的保育事業等が、前条第一項の
基準に適合せず、かつ」を「前項に規定する場合において家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事
業を継続させることが」を「その事業」を「当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業」に
「事業の」を「家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の」に改める。
第五十八条第一項中「児童福祉施設」の下に「の設置者」を加え、「なす」を「する」に改め、同
条第二項中「家庭的保育事業等」の下に「又は乳児等通園支援事業を行う者」を加え、「なす」を「す
る」に改める。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百三条の四第一項第一号中「という。」並びに」を「という。」に改め、「流行初期医療確保拠
出金等」の下に「並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ど
も・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」を加え、同
条第二項第一号中「及び介護納付金」を「、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金」に改め、
同項に次の一号を加える。
四 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納
付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負
担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国
民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)
第七百三条の四第三項第一号ロ及び第二号ロ中「及び介護納付金を」、「介護納付金及び子ども・
子育て支援納付金」に改め、同条第十項第一号中「及び第十八項」を、「第十八項及び第三十六項」
に改め、同条第二十八項中「及び第二十二項」を「、第二十二項及び第三十項」に、「とする」を「と、
第三十項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除
く。)」と、「被保険者(ことあるのは「被保険者(世帯主を除く。)」とする」に改め、同項を同条第三
十八項とし、同条第二十七項の次に次の十項を加える。
国民健康保険税の標準子ども・子育て支援納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条
の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額、十八歳以上被保険者均等割額又は世帯
別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第三十
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