法律令和6年6月12日

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号号外第141号

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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律

令和6年6月12日|p.7

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の支弁等(第六十五条、第六十八条の二) 金の徴収等(第六十九条、第七十一条) も・子育て支援納付金の徴収等 則(第七十一条の二) ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務(第七十一条の三) ども・子育て支援納付金の額等(第七十一条の四、第七十一条の七) ども・子育て支援納付金の徴収の方法(第七十一条の八、第七十一条の十三) ども・保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等(第七十一条の十四、第七十一条の二十五) ども・子育て支援特例公債の発行等(第七十一条の二十六、第七十一条の二十八) 則(第七十一条の二十九、第七十一条の三十) 「第七十八条」を「第七十七条の三」に改める。 第一条中「子ども」を「子ども及び子育てに」に、「成長する」を「成長し、及び子どもを持つ ことを希望する者が安心して子どもを生み、育てる」に改める。 第七条第一項中「が等しく確保されるよう」を「を等しく確保するとともに、子どもを持つこと を希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため」に改め、同条に 次の一項を加える。 11 この法律において「乳児等通園支援」とは、児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児 等通園支援事業として行う同項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者と の面談及び当該保護者への援助をいう。 第八条中「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加え、「及び子育ての ための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改 める。 第三十条の三中「第十二条から第十八条まで」を「第十条の六、第十条の七及び第十二条から第 十六条まで」に改める。 第二章第四節を同章第五節とする。 第十二条第三項中「昭和二十二年法律第六十七号」を削る。 第十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「報告等」を付し、同条第二項及び第三項を 削る。 第十四条に見出しとして「報告徴収及び立入検査」を付し、同条第一項中「関係者」を「関係 者」に改め、同条第二項を次のように改める。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつ たときは、これを提示しなければならない。 第十四条に次の一項を加える。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな い。 第十五条第三項を削る。 第十七条及び第十八条を次のように改める。 第十七条削除 第十八条削除 第二章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。 第三節妊婦のための支援給付 第一款通則 (妊婦のための支援給付) 第十条の二妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。 (妊婦等包括相談支援事業等との連携) 第十条の三市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童 福祉法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効 果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合 的な支援を行うよう配慮するものとする。 (不正利得の徴収) 第十条の四市町村は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるとき は、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること ができる。 2 前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三 第三項に規定する法律で定める歳入とする。 (報告等) 第十条の五市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施 行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他そ の世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し くは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。 (受給権の保護) 第十条の六妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえるこ とができない。 (租税その他の公課の禁止) 第十条の七租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、 課することができない。 第二款妊婦給付認定等 (支給要件) (市町村の認定等) 第十条の八妊婦のための支援給付は、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。 (市町村の認定等) 第十条の九妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町 村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定 を受けなければならない。 2 前項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)は、当該妊婦給付認定を受けようとする者の住所 地の市町村が行うものとする。 (妊婦給付認定の取消し) 第十条の十妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」 という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他政令 で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。 (内閣府令への委任) 第十条の十一この款に定めるもののほか、妊婦給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、 内閣府令で定める。 第三款妊婦支援給付金の支給 (妊婦支援給付金の支給) 第十条の十二市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。 2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た 額とする。 3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村 から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けた額を とができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を 控除した額とする。 (届出等) 第十条の十三妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該妊婦給付 認定者の胎児の数その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。 2 市町村は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることが できる。
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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律 - 第7頁
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