競争参加者の資格に関する公示(R6 249号珠洲地区法面復旧その1工事等)
令和6年6月11日|p.71-72
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
資格
競争参加者の資格に関する公示
「R6 249号珠洲地区法面復旧その1工事(以下、「A工事」という。)」及び「R6 249号珠洲地区道路復旧その2工事(以下、「B工事」という。)」に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年6月11日
北陸地方整備局長 遠藤仁彦
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 工事名
【A工事】 R6 249号珠洲地区法面復旧その1工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
【B工事】 R6 249号珠洲地区道路復旧その2工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所
【A工事】 石川県珠洲市馬緤町地先
【B工事】 石川県珠洲市真浦町地先
3 工事内容
【A工事】 掘削(ICT) 22,900m² 法面整形(ICT) 3,420m² 法枠工 21,640m²(CF-300-300×2000-2000) 鉄筋挿入工 34,960m(SDN345、D19、削孔長4.6m、7,600本)
【B工事】 掘削(ICT) 14,200m² 法面整形(ICT) 10,980m² 法枠工 9,153m²(CF-300-300×1500-1500) 鉄筋挿入工 18,722m(SDN345、D22、削孔長4.6m、4,070本)
4 申請の時期
令和6年6月11日から令和6年6月21日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 。なお、令和6年6月24日以降当該建設工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 地域維持型建設共同企業体としての資格及び
その審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年
3月29日付け国土交通省大臣官房地方課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条
件を満たさない地域維持型建設共同企業体につ
いては、地域維持型建設共同企業体としての資
格がないと認定する。それ以外の地域維持型建
設共同企業体については、令和6年3月29日付
け公示6(建設工事)の⑴に掲げる客観的事項
(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項
(特別事項)の項目について総合点数を付与し
て地域維持型建設共同企業体としての資格があ
ると認定する。
(1) 地域維持型建設共同企業体の構成 地域維
持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満
たす2又は3社までとし、建設業法(昭和24
年法律第100号)の土木工事業の許可を有す
る者を少なくとも1社含む組合せとする。
① 北陸地方整備局における一般土木工事に
係る一般競争参加資格の認定を受けている
こと(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、当該地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)
② 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和5・6年度
一般土木工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が
1,200点以上であること。(①の再認定を受
けた者にあっては、当該再認定の際に、経
営事項評価点数が1,200点以上であるこ
と。)
ただし、地域維持型建設共同企業体のう
ち代表者以外の構成員にあっては、経営事
項評価点数については、求めない。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
④ 競争参加資格に係る申請の期限の日から
開札の時までの期間に、北陸地方整備局長
から工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91
号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤ 一の企業が、本工事の競争参加資格確認
申請から開札までの期間において、北陸地
方整備局管内において結成する地域維持型
建設共同企業体は、1つの組み合わせによ
るものとする。なお、地域維持型建設共同
企業体で請け負った履行中の工事がある場
合は、当該工事が完成する日まで、別の組
み合わせで地域維持型建設共同企業体を結
成することはできないものとする。
中小企業等協同組合法による事業協同組
合でないこと。
(2) 構成員の技術的要件 地域維持型建設共同
企業体の構成員は、令和6年6月11日におい
て次の条件を満たすものとする。
① 平成21年度以降に、元請けとして構成員
のうち1者が次に掲げる(a)の要件を満たす
同種工事の施工実績を有すること。(建設共
同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が均等割の10分の6以上、経常建設共同
企業体にあっては20%以上の場合のものに
限る。また、異工種建設工事共同企業体と
しての実績は、協定書の分担工事の実績の
み同種工事の実績として認める。)元請けと
して完成した工事については、海外インフ
ラプロジェクト技術者認定・表彰制度によ
り認定された工事も施工実績に含むものと
する。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地
方整備局(港湾空港関係事務に関すること
を除く。)所掌の工事に係るものにあって
は、評定点が65点未満のものを除く。
(a) 法枠工または吹付工(モルタル又はコ
ンクリート)の施工面積が5,000㎡以上
の施工実績を有すること。
② すべての構成員について、発注工事に対
応する建設業法の許可業種につき、許可を
有しての営業年数が3年以上あること。た
だし、相当の施工実績を有し、確実かつ円
滑な共同施工が確保できると認められる場
合においては、許可を有しての営業年数が
3年未満であってもこれを同等として取扱
うことができるものとする。
③ すべての構成員について、発注工事に対
応する建設業法の許可業種に係る監理技術
者又は国家資格を有する主任技術者を工事
現場に専任で配置することができること。
ただし、土木工事業の許可を有する構成員
で、一般土木工事の工事種別において構成
員の中で最も上位の等級を有する有資格業
者が当該許可業種に係る監理技術者又は主
任技術者を専任で配置する場合は、他の構
成員の配置する技術者の専任を求めないも
のとするが、上記①(a)の施工実績は専任で
配置する技術者が有すること。
④ 構成員について、1者以上は発注工事に
対応する建設業法の許可業種の許可を受け
ている本店が石川県内にあること。
(3) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割
の10分の6以上の出資比率であるものとす
る。
(4) 代表者要件 地域維持型建設共同企業体の
代表者は、土木工事業の許可を有する者の中
から、構成員において決定されたものとする。
(5) 地域維持型建設共同企業体の協定 「地域
維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は
上記5(1)へアクセスして入手するものとす
る。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱
い
上記6(1)①の認定(上記6(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む地域維持型建設共同企業体も上記5及び6に
より申請をすることができる。この場合におい
て、地域維持型建設共同企業体としての資格が
認定されるためには、上記6(1)①の認定を受け
ていない構成員が上記6(1)①の認定を受けるこ
とが必要である。
また、この場合において、当該工事に係る開
札の時までに地域維持型建設共同企業体として
の資格の審査が終了しない場合は、競争に参加
できないことがある。
8 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
地域維持型建設共同企業体としての資格の認
定の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者
にあっては、当該工事に係る契約が締結される
日までとする。
10 その他
(1) 地域維持型建設共同企業体の名称は、A工
事は「R6 249号珠洲地区法面復旧その1
工事△△・□□地域維持型建設共同企業体」、
B工事は「R6 249号珠洲地区道路復旧そ
の2工事△△・□□地域維持型建設共同企業
体」とする。
(2) 当該工事にかかる競争に地域維持型建設共
同企業体として参加するためには、開札の時
において、地域維持型建設共同企業体として
の資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入
札公告(建設工事)」に示すところにより競争
参加者資格の確認を受けていなければならな
い。