法律令和6年6月7日

情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第138号
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄 / 総務大臣 松本 剛明 / 財務大臣 鈴木 俊一 / 経済産業大臣 齋藤 健

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情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

令和6年6月7日|p.15

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(情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う準備行為) 第六条 経済産業大臣及び内閣総理大臣は、施行日前においても、独立行政法人通則法第二十九条第三項及び第六十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、第五条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律第五十七条第一項第二号に規定する事項に関する独立行政法人通則法第二十九条第一項の規定による中期目標の変更について、独立行政法人評価制度委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。 (政令への委任) 第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 第八条 (地方税法等の一部改正) 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十一の二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六条第十一項及び第四十条第十四項 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第三項第四号ハ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第一項 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の四第五項及び第八十二条の七第五項 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の三第五項 地方税法(平成二十六年法律第十二号)第十九条の三第五項及び第二十四条の五第五項 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令和二年度改正法第三条の規定による改正前の法人税法第七十五条の三第五項及び第八十一条の二第四の二第五項並びに令和二年度改正法第四条の規定による改正前の地方五人税法第九十八条の二第五項 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正) 第九条 次に掲げる法律の規定中「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。 一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第六号 二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第六号 (個人情報の保護に関する法律の一部改正) 第十条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 第百三十二条第四号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。 (公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部改正) 第十一条 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十五項」に改める。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正) 第十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 第二条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条の次に次の改正規定中「外国人住民をいう。」の下に「。次項において同じ。」を加え、同項の改正規定の次に次の改正規定を加える。 第二条第八項中「第五号」を「第六号」に改め、「掲げる事項」の下に「外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。」を加える。
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情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律 - 第15頁
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