法律令和6年6月7日
中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(特別事業再編に関する規定の整備)
掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.6
号外p.6
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- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第138号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(特別事業再編に関する規定の整備)
令和6年6月7日|p.6
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第二十二条第一項中「次項第三号」を「次項第四号」に改め、同条第二項第二号中「事項」の下
に「次号に掲げる事項を除く。」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「又は」を
「若しくは」に改め、「導入を」の下に「行い、又は特別事業再編のための措置を」を加え、同号を
同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 特別事業再編の実施方法に関する事項
第二十三条第五項第四号中「いう。」の下に「以下この号、第二十四条の二第六項第五号及び一」を
加える。
第二十四条の次に次の二条を加える。
(特別事業再編計画の認定)
第二十四条の二 事業者は、その実施しようとする特別事業再編に関する計画(以下「特別事業再
編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その
認定を受けることができる。
2 二以上の事業者がその特別事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当
該二以上の事業者は共同して特別事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 特別事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別事業再編の目標
二 特別事業再編による生産性の向上、需要の開拓及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指
標
三 特別事業再編の内容及び実施時期
四 他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得の実績に関する事項
五 特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六 特別事業再編に伴う労務に関する事項
4 特別事業再編計画には、特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者及び
外国関係法人が当該事業者の特別事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができ
る。
5 特別事業再編計画には、認定を受けようとする事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法
人が、第二条第十八項第三号、第四号又は第六号に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造
の変更を行った後に、更に次に掲げる措置(当該変更に係る措置の相手方である他の事業者を相
手方とするものに限る。)を行う場合には、当該措置に関する計画を含めることができる。
一 吸収合併
二 吸収分割
三 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
四 事業又は資産の譲受け又は譲渡
6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特別事業再編計画が次の各号の
いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 実施指針に照らし適切なものであること。
二 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもので
あること。
三 特別事業再編を実施する者が、過去五年以内において、他の事業者の経営の支配又は経営資
源の取得を行っていること。
四 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市
場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
五 当該特別事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、
当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するも
のであること。
六 従業員の地位を不当に害するものでないこと。
七 次のイ及びロに適合するものであること。
イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に
属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
7 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特
別事業再編計画の内容を公表するものとする。
(特別事業再編計画の変更等)
第二十四条の三 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特別事業再編事業者」という。)は、当
該認定に係る特別事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主
務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定特別事業再編事業者又は特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、
関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る特別事業再編計画(前項の規定による変更の
認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特別事業再編計画」という。)に従って特別
事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定特別事業再編計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと
認めるときは、認定特別事業再編事業者に対して、当該認定特別事業再編計画の変更を指示し、
又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。
第二十五条第一項中「前条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、「する場合」の下に「又は特
別事業再編計画について第二十四条の二第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項に
おいて同じ。)をしようとする場合」を「の措置」の下に「又は当該特別事業再編計画に従って行お
うとする特別事業再編のための措置」を加え、同条第三項中「事業再編計画」の下に「又は特別事
業再編計画」を、「第二十三条第一項」の下に「又は第二十四条の二第一項」を加える。
第二十六条第一項中「認定事業再編計画」の下に「又は認定特別事業再編計画(以下この節にお
いて「認定計画」という。)」を加え、「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、同条第二項中「第二
十四条第二項」を「第二十六条第一項」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改める。
第二十七条第一項中「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同条第二項中「第二十四条第
二項」を「第二十六条第一項」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改める。
第二十八条第一項中一の特定関係事業者(ハを「又は認定特別事業再編事業者(以下この節にお
いて「認定事業者」という。)の特定関係事業者(ヘに、「当該認定事業再編事業者」を「当該認定事
業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に、「他の認定事業再編事業者」を「他の認定事業者」
に、「第二十四条第三項」を「第二十六条第一項」に、「第二十四条第一項」を「第二十八条第一項」
に、「規定する認定事業再編事業者」を「規定する認定事業者」に改め、同条第二項中「認定事業再
編事業者」を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同条第四項の表第八
十条の項中「第二十三条第一項」の下に「又は第二十四条の二第一項」を、「第二十四条第一項」の
下に「又は第二十四条の三第一項」を加え、「同条第五項の表以外の部分中「認定事業再編事業者
を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同項の表第百五十一条第二項の
項中「第二十四条第一項」を「第二十六条第一項」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に、「第
二十四条第一項」を「第二十八条第一項」に、「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同
表第百七十九条第一項の項中「認定事業再編計画」を「認定計画」に、「認定事業再編事業者」を「認
定事業者」に改める。
第二十九条第一項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定
計画」に改め、同条第二項中「第三十四条第二項」を「第二十六条第一項」に、「認定事業再編計画」
を「認定計画」に改める。
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