法律令和6年6月5日
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.14
号外p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第135号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第三十五条第一項中「促進」の下に「、地域社会の維持に資する生活の利便性の確保」を加え、同条を第四十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(鳥獣害の対策)
第四十八条 国は、鳥獣による農業及び農村の生活環境に係る被害の防止のため、鳥獣の農地への侵入の防止、捕獲した鳥獣の食品等としての利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
第三十四条第二項中「整備と」を「整備及び保全並びに農村との関わりを持つ者の増加に資する産業の振興と防災」に改め、同条を第四十三条とし、同条の次に次の三条を加える。
(農地の保全に資する共同活動の促進)
第四十四条 国は、農業者その他の農村との関わりを持つ者による農地の保全に資する共同活動が、地域の農業生産活動の継続及びこれによる多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることに鑑み、これらの共同活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(地域の資源を活用した事業活動の促進)
第四十五条 国は、農業と農業以外の産業の連携による地域の資源を活用した事業活動を通じて農村との関わりを持つ者の増加を図るため、これらの事業活動の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(障害者等の農業に関する活動の環境整備)
第四十六条 国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずるものとする。
第三十三条の見出し中「合理化」を「確保と経営の安定」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国は、農業資材の安定的な供給を確保するため、輸入に依存する農業資材及びその原料について、国内で生産できる良質な代替物への転換の推進、備蓄への支援その他必要な施策を講ずるものとする。
第三十三条に次の一項を加える。
3 国は、農業資材の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。
第二章第三節中第三十三条を第四十二条とする。
第三十一条(見出しを含む。)中「補てん」を「補填」に改め、同条を第四十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(伝染性疾病等の発生予防等)
第四十一条 国は、家畜の伝染性疾病及び植物に有害な動植物が国内で発生及びまん延をした場合には、農業に著しい損害を生ずるおそれがあることに鑑み、その発生の予防及びまん延の防止のために必要な施策を講ずるものとする。
第三十条第一項中「国は」の下に「、農産物の価格の形成について、第二十三条に規定する施策を講ずるほか」を加え、「農産物の価格が」を削り、「を適切に反映して形成される」を「が適切に反映される」に改め、同条を第三十九条とする。
第二十九条中「及び都道府県」を「、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人」に改め、「の推進」の下に「、民間が行う情報通信技術その他の先端的な技術の研究開発及び普及の迅速化」を加え、同条に次の一項を加える。
2 国は、食料システムにおいて情報通信技術を用いて情報が効果的に活用されるよう、食料システムの関係者による情報の円滑な共有のための環境整備を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
第二十九条を第三十八条とし、第二十八条を第三十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進)
第三十七条 国は、農業を行う人材の派遣、農業経営に係る情報の分析及び助言その他の農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
第二十七条を第三十五条とする。
第二十六条中「かんがい」を「鑑み」に改め、同条を第三十四条とし、第二十五条を第三十三条とする。
第二十四条の見出し中「整備」の下に「及び保全」を加え、同条中「より」を「よりに」に改め、「促進する」の下に「とともに、気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図ることにより農業生産活動が継続的に行われるようにする」を「調和」の下に「及び先端的な技術を活用した生産方式との適合」を「配慮しつつ」の下に「農業生産の基盤の整備及び保全に係る最新の技術的知見を踏まえた」を「汎用化」の下に「及び畑地化」を「整備」の下に「及び保全」を加え、同条を第二十九条とし、同条の次に次の三条を加える。
(先端的な技術等を活用した生産性の向上)
第三十条 国は、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用した生産、加工又は流通の方式の導入の促進、省力化又は多収化等に資する新品種の育成及び導入の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(農産物の付加価値の向上等)
第三十一条 国は、農産物の付加価値の向上及び創出を図るため、高い品質を有する品種の導入の促進及び農産物を活用した新たな事業の創出の促進、植物の新品種、家畜の遺伝資源、地理的表示特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第三項に規定する地理的表示をいう。) 、農業生産に関する有用な技術及び営業上の情報その他の知的財産の保護及び活用の推進その他必要な施策を講ずるものとする。
(環境への負荷の低減の促進)
第三十二条 国は、農業生産活動における環境への負荷の低減を図るため、農業の自然循環機能の維持増進に配慮しつつ、農業及び肥料の適正な使用の確保、家畜排せつ物等の有効利用による地方の増進、環境への負荷の低減に資する技術を活用した生産方式の導入の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、環境への負荷の低減に資する農産物の流通及び消費が広く行われるよう、これらの農産物の円滑な流通の確保、消費者への適切な情報の提供の推進、環境への負荷の低減の状況の把握及び評価の手法の開発その他必要な施策を講ずるものとする。
第二十三条中「集積」の下に「及びこれらの農地の集団化」を、「農地の」の下に「適正かつ」を加え、同条を第二十八条とする。
第二十二条中「かんがい」を「鑑み」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国は、農業を営む法人の経営基盤の強化を図るため、その経営に従事する者の経営管理能力の向上、雇用の確保に資する労働環境の整備、自己資本の充実の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
第二十二条を第二十七条とする。
第二十一条に次の一項を加える。
2 国は、望ましい農業構造の確立に当たっては、地域における協議に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営む者及びそれ以外の多様な農業者により農業生産活動が行われることで農業生産の基盤である農地の確保が図られるように配慮するものとする。
第二十一条を第二十六条とする。
第二十条中「安定」の下に「並びにこれによる我が国への農産物及び農業資材の安定的な輸入の確保」を加え、第二章第二節中同条を第二十五条とする。
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