住宅セーフティネット法の一部を改正する法律
令和6年6月5日|p.8
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第四十六条を第六十六条とする。
第四十五条中「国土交通省令」を「国土交通省令・厚生労働省令」に改め、同条を第六十五条と
する。
第四十四条を削り、第四十三条を第六十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程)
第六十四条 支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に定める規程を定め、
都道府県知事の認可を受けなければならない。
一 債務保証業務 債務保証業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において
「債務保証業務規程」という。)
二 第六十二条第五号に掲げる業務(以下「残置物処理等業務」という。)残置物処理等業務に
関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「残置物処理等業務規程」という。)
2 債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3 支援法人は、債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更するときは、都道府県知事の
認可を受けなければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は前項の認可をした債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程が
債務保証業務又は残置物処理等業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、そ
の債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第四十二条第二号中「住宅確保要配慮者の一」を「住宅確保要配慮者に対し、」に改め、同条第三号
中「住宅確保要配慮者の一」を「住宅確保要配慮者に対し、その一」に改め、同条第四号中「前三号」
を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。
四 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必
要な情報の提供を行うこと
五 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合
における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居
住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
第四十二条を第六十二条とする。
第四十一条の見出しを「変更の認可及び届出」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改め
る。
支援法人は、前条第一項第一号の種類を変更して新たに次条第一号又は第五号に掲げる業務を
行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事
の認可を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、支援法人は、前条第一項各号に掲げる事項を変更するときは、変更
する日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、国土交通
省令・厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第四十一条第三項中「前項」を「第一項の変更の認可をしたとき又は前項」に改め、「その旨」の
下に「及び当該変更の認可に係る事項又は当該届出に係る前条第一項第一号から第三号までに掲げ
る事項」を加え、同条を第六十一条とする。
第四十条中「第四十二条」を「第六十二条」に改め、同条第一号中「職員、支援業務の実施の方
法その他の事項についての二」を「次条第二項第一号に規定する」に改め、同条第二号中「支援業務
の実施に関するの二」を削り、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、
第二号の次に次の一号を加える。
三 前号に掲げるもののほか、第六十二条第一号又は第五号に掲げる業務を行う場合にあっては、
当該業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに当該業務を確実に遂行するために
必要と認められる財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものを有するものであること。
第四十条に次の一項を加える。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」と
いう。)を受けることができない。
一 この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から起算して二年を経過しない者
二 第七十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二
年を経過しない者
三 その役員のうちに、第一号に該当する者がある者
第四十条を第五十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(指定の申請)
第六十条 指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を都道府県知事に提
出しなければならない。
一 支援業務の種別(第六十二条各号に掲げる業務の別をいう。)
二 名称又は商号
三 主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
四 役員の氏名
五 支援業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
六 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 職員、支援業務の実施の方法その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載した支
援業務の実施に関する計画
二 財産目録、貸借対照表その他の支援業務を行うために必要な経理的及び財産的な基礎を有す
ることを明らかにする書類であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
三 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める書類
3 都道府県知事は、指定をしたときは、その旨及び第一項第一号から第三号までに掲げる事項を
公示しなければならない。
第五章 居住安定援助賃貸住宅事業
第一節 居住安定援助計画の認定
(居住安定援助計画の認定)
第四十条 賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問そ
他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービス
に関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行
う事業(以下「居住安定援助賃貸住宅事業」という。)を実施するための条において「居住
安定援助賃貸住宅事業者」という。)は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当
該居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下「居住安定援助計画」という。)を作成し、次の
各号に掲げる当該賃貸住宅の存する区域の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「都道府県知
事等」という。)に対し、当該居住安定援助計画が居住安定援助賃貸住宅事業を適切かつ確実に実
施するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
一の区域 当該市の長
二 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設ける町村の区域 当該町村の長
三 その他の区域 当該区域を管轄する都道府県知事
2 居住安定援助計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「居住安定援助賃貸住宅」という。)の位置
三 居住安定援助賃貸住宅の戸数