高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律
令和6年6月5日|p.13
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
2 都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十一条第一項及び第三項の規定の例により、その認可及び公示をすることができる。この場合において、当該認可及び公示は、施行日以後は、それぞれ同条第一項の認可及び同条第三項の規定による公示とみなす。
3 前項の規定により認可を受けた支援法人は、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十四条第一項(第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の例により、同号に規定する残置物処理等業務規程の認可の申請を行うことができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十四条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、当該認可は、施行日以後は、同項の認可とみなす。
(認定家賃債務保証業者の認定に関する準備行為)
第四条 新住宅確保要配慮者法第七十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同項から同条第三項までの規定の例により、その認定の申請を行うことができる。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前にされた第二条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(次項において「旧高齢者居住安定確保法」という。)第五十二条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、まだその認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧高齢者居住安定確保法第五十二条第一項の認可を受けている者又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認可を受ける終身賃貸事業者については、「第二条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十二条第一項の認可を受け、かつ、同法第五十七条第二項の規定による届出をした終身賃貸事業者とみなして、同法の規定を適用する。
(独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第六号及び第七号の規定の適用については、同項第六号中「第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む)」とあるのは「第十九条」と、同項第七号中「第二十条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(社会福祉法の一部改正)
第九条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第九百六条の四第四項中「第五十一条第一項」を「第八十一条第一項」に改める。
(住宅融資保険法の一部改正)
第十条 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「特定貸付債権」の下に「又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十二号)第二十二条第二項第一号に規定する貸付債権(同項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係るものに限る。)」を加える。
(生活困窮者自立支援法の一部改正)
第十一条 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第七条第五項中「第四十二条各号」を「第六十二条各号」に改める。
財務大臣 鈴木俊一
厚生労働大臣 武見敬三
国土交通大臣 斉藤鉄夫
内閣総理大臣 岸田文雄
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月五日
内閣総理大臣 岸田文雄
法律第四十四号
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十四条」を「第十六条」に、「第十五条」を「第十七条」に、「食料の安定供給」を「食料安全保障」に、「第十六条―第二十条」を「第十八条―第二十五条」に、「第二十一条―第三十三条」を「第二十六条―第三十八条」に、「第三十四条―第三十六条」を「第四十三条―第四十九条」に、「第三十七条・第三十八条」を「第五十条・第五十一条」に、「第三十九条―第四十三条」を「第五十二条―第五十六条」に改める。
第一条中「ついて」の下に「食料安全保障の確保等の」を加える。
第一条の見出し中「食料の安定供給」を「食料安全保障」に改め、同条第一項中「食料は」を「食料については」に、「かんがみ」を「鑑みて」に改め、「わたって」の下に「食料安全保障(を加え、「供給されなければ」を「供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいう。以下同じ。」の確保が図られなければ」に改め、同条第二項中「かんがみ」を「鑑み」に、「輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて」を「併せて安定的な輸入及び備蓄の確保を図ることにより」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
4 国民に対する食料の安定的な供給に当たっては、農業生産の基盤、食品産業の事業基盤等の食料の供給能力が確保されていることが重要であることに鑑み、国内の人口の減少に伴う国内の食料の需要の減少が見込まれる中においては、国内への食料の供給に加え、海外への輸出を図ることで、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持が図られなければならない。
5 食料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が適切になされつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システム(食料の生産から消費に至る各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体として機能を発揮する一連の活動の総体をいう。以下同じ。)の関係者によりその持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならない。
第四十三条を第五十六条とし、第三十九条から第四十二条までを十三条ずつ繰り下げる。
第三十八条の見出し中「団体の」の下に「相互連携及び」を加え、同条中「団体の」を「団体について、相互の連携を促進するとともに」に改め、第三章中同条を第五十一条とし、第三十七条を第五十三条とし、第三十六条第一項中「ため」の下に「余暇を利用した農村への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他の」を「促進」の下に「都市と農村との双方に居所を有する生活をすることのできる環境整備」を加え、第二章第四節中同条を第四十九条とする。